相談の広場
初めての対象者のため、どのような時期に支払ったらいいのかわからないため、ご教授下さい。
6月21日より20年勤務した従業員が、正社員からパート勤務になります。
①この時点で退職金を支払って、引き続きパート勤務してもらう
②パートも辞めて完全退職する時に支払う
退職金はどちらの時期で払うものなのでしょうか。
6月には賞与もあります。
①の場合、今年は両方を一度に払うのは厳しいため、退職金の支払いを先延ばしにできますか。
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> 初めての対象者のため、どのような時期に支払ったらいいのかわからないため、ご教授下さい。
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> 6月21日より20年勤務した従業員が、正社員からパート勤務になります。
> ①この時点で退職金を支払って、引き続きパート勤務してもらう
> ②パートも辞めて完全退職する時に支払う
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> 退職金はどちらの時期で払うものなのでしょうか。
> 6月には賞与もあります。
> ①の場合、今年は両方を一度に払うのは厳しいため、退職金の支払いを先延ばしにできますか。
>
こんばんは。
下記情報があります。
正社員からパート社員へ転換に伴う「退職金」の取扱い
▼ 国税庁の定めに依る「退職所得」には、勤続年数に起因する多額の退職所得控除額が適用さえますが、それには、2つの要件が必要です。一つ目は、「本来退職しなかったとしたならば支払われなかった」こと、二つ目は、「退職したことに基因して一時に支払われることとなった」です。
▼ ご質問への回答
(1)最初の要件は、「正社員からパート社員へ変更」ですので、「本来退職しなかった」という要件は充足されません。依って、「一時所得」という不利な課税対象になる可能性があり得ますが、パート社員へ変更後は、退職金制度制度の適用がないことに鑑み、「退職所得」の税制メリットを享受することができる筈です。税理士さんにご確認下さい。
契約税理士が不在の場合は管轄税務署にご確認ください。
一般問い合わせでも回答が得られます。
以上後はご判断ください。
とりあえず。
こんばんは。
退職金については、貴社の規定によります。
そもそもの正社員とパート勤務が貴社でどのように就業規則が異なっているのかがわかりませんが、就業規則の規定もしくは退職金規定に従って対応することになります。
正社員からフルタイムでなくなった場合には、雇用契約の変更であり退職には該当しないために退職時に退職金を支払う会社が多いかと思いますが、貴社でフルタイム終了時において、もしくは定年時において退職金を支払う規定にしているのであれば、それに従うことになります。
なので、①なのかは②なのかは、貴社の規定によります。
規定を確認してください。
> ①の場合、今年は両方を一度に払うのは厳しいため、退職金の支払いを先延ばしにできますか。
規定に従い支払うことになりますので、その規定において賞与を受けるものは退職金の支給時期を変更する規定が存在しないのであれば、会社の一存で支給時期を変更することはしてはいけないことになります。
> 初めての対象者のため、どのような時期に支払ったらいいのかわからないため、ご教授下さい。
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> 6月21日より20年勤務した従業員が、正社員からパート勤務になります。
> ①この時点で退職金を支払って、引き続きパート勤務してもらう
> ②パートも辞めて完全退職する時に支払う
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> 退職金はどちらの時期で払うものなのでしょうか。
> 6月には賞与もあります。
> ①の場合、今年は両方を一度に払うのは厳しいため、退職金の支払いを先延ばしにできますか。
> > 初めての対象者のため、どのような時期に支払ったらいいのかわからないため、ご教授下さい。
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> > 6月21日より20年勤務した従業員が、正社員からパート勤務になります。
> > ①この時点で退職金を支払って、引き続きパート勤務してもらう
> > ②パートも辞めて完全退職する時に支払う
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> > 退職金はどちらの時期で払うものなのでしょうか。
> > 6月には賞与もあります。
> > ①の場合、今年は両方を一度に払うのは厳しいため、退職金の支払いを先延ばしにできますか。
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>
> こんばんは。
> 下記情報があります。
>
> 正社員からパート社員へ転換に伴う「退職金」の取扱い
>
> ▼ 国税庁の定めに依る「退職所得」には、勤続年数に起因する多額の退職所得控除額が適用さえますが、それには、2つの要件が必要です。一つ目は、「本来退職しなかったとしたならば支払われなかった」こと、二つ目は、「退職したことに基因して一時に支払われることとなった」です。
> ▼ ご質問への回答
> (1)最初の要件は、「正社員からパート社員へ変更」ですので、「本来退職しなかった」という要件は充足されません。依って、「一時所得」という不利な課税対象になる可能性があり得ますが、パート社員へ変更後は、退職金制度制度の適用がないことに鑑み、「退職所得」の税制メリットを享受することができる筈です。税理士さんにご確認下さい。
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> 契約税理士が不在の場合は管轄税務署にご確認ください。
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