相談の広場
何時もお世話になります。
弊社では新型コロナ対応として、以下の時間単位での休業を実施しました。
尚、休業補償は100%としました。
【所定勤務時間】
7時間30分(9:00~17:30)※休憩1時間
【休業時間】
9:00~10:00
16:00~17:00
問題として、10:00~19:00まで就業した従業員がいた場合、
実働は8時間となってしまいますが、9:00~10:00の時間帯について
休業手当は支払う必要はあるものなのでしょうか。
労使協定書には特に記載をしなかったのですが、社内でも会社都合で朝1時間休業しているのだから、支払義務はあるのではないかという意見と、
所定時間(7時間30分)を超えているのだから、9:00~10:00までの休業手当は無効である、という意見に分かれています。
法的、または社会通念上どちらが正しいものなのでしょうか。
専門家の皆様にご回答いただければと思います。
よろしくお願いします。
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こんにちは。
協定書の内容によるのでしょうが、9:00~10:00において、休業命令を取りやめたという事実がないと思いますので、協定に従い休業に対して支払いは必要であると考えます。
休業手当は法的には平均賃金の60%以上の支払いになります。ただ、貴社においては、私用者都合の休業に際して時間単位で100%の賃金補償をする協定書を締結していますから、協定書の内容に従うことになります。
> 何時もお世話になります。
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> 弊社では新型コロナ対応として、以下の時間単位での休業を実施しました。
> 尚、休業補償は100%としました。
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> 【所定勤務時間】
> 7時間30分(9:00~17:30)※休憩1時間
> 【休業時間】
> 9:00~10:00
> 16:00~17:00
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> 問題として、10:00~19:00まで就業した従業員がいた場合、
> 実働は8時間となってしまいますが、9:00~10:00の時間帯について
> 休業手当は支払う必要はあるものなのでしょうか。
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> 労使協定書には特に記載をしなかったのですが、社内でも会社都合で朝1時間休業しているのだから、支払義務はあるのではないかという意見と、
> 所定時間(7時間30分)を超えているのだから、9:00~10:00までの休業手当は無効である、という意見に分かれています。
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> 法的、または社会通念上どちらが正しいものなのでしょうか。
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> 専門家の皆様にご回答いただければと思います。
> よろしくお願いします。
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お世話になります。
労使協定に明確に定義しなければならなかった訳ですね。
労使協定は遡及できないはずなので、現状を踏まえてなんとかします。
ありがとうございました。
> こんにちは。
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> 協定書の内容によるのでしょうが、9:00~10:00において、休業命令を取りやめたという事実がないと思いますので、協定に従い休業に対して支払いは必要であると考えます。
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> 休業手当は法的には平均賃金の60%以上の支払いになります。ただ、貴社においては、私用者都合の休業に際して時間単位で100%の賃金補償をする協定書を締結していますから、協定書の内容に従うことになります。
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> > 弊社では新型コロナ対応として、以下の時間単位での休業を実施しました。
> > 尚、休業補償は100%としました。
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> > 【所定勤務時間】
> > 7時間30分(9:00~17:30)※休憩1時間
> > 【休業時間】
> > 9:00~10:00
> > 16:00~17:00
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> > 問題として、10:00~19:00まで就業した従業員がいた場合、
> > 実働は8時間となってしまいますが、9:00~10:00の時間帯について
> > 休業手当は支払う必要はあるものなのでしょうか。
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> > 労使協定書には特に記載をしなかったのですが、社内でも会社都合で朝1時間休業しているのだから、支払義務はあるのではないかという意見と、
> > 所定時間(7時間30分)を超えているのだから、9:00~10:00までの休業手当は無効である、という意見に分かれています。
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> > 法的、または社会通念上どちらが正しいものなのでしょうか。
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