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平均賃金の計算(算定期間に休業がある場合)

著者 てらてら さん

最終更新日:2020年06月10日 16:46

コロナウイルス感染拡大防止の影響で、4月から一部従業員を休業させています。

5月の休業手当を支払うためには、2月から4月の支給額と暦日平均賃金を出すことになりますが、今回のように4月に休業している場合の計算方法を教えて下さい。
例1:固定給の正社員
休業しなかった場合の支給額は20万とします。
休業した場合は、欠勤控除です。
所定労働日数は20日とする。

   支給額  暦日
2月分 20万   29
3月  20万   31
4月  20万   30 →8日休業

3カ月の賃金合計は 20万+20万+(20万-休業手当)で計算になると思うのですが、暦日の3カ月合計はどう計算すればいいでしょうか?

例2:パートタイマー

   支給額   労働日数
2月分 10万   12日
3月  14万   16日
4月  12万   14日 →コロナが原因で10日休業

この場合、3カ月の賃金合計は 10万+14万+(12万-休業手当)
労働日数 12日+16日+(14日-休業した日数)
で合っているでしょうか?

アドバイスをよろしくお願いします。

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Re: 平均賃金の計算(算定期間に休業がある場合)

著者tonさん

2020年06月10日 19:03

> コロナウイルス感染拡大防止の影響で、4月から一部従業員を休業させています。
>
> 5月の休業手当を支払うためには、2月から4月の支給額と暦日平均賃金を出すことになりますが、今回のように4月に休業している場合の計算方法を教えて下さい。
> 例1:固定給の正社員
> 休業しなかった場合の支給額は20万とします。
> 休業した場合は、欠勤控除です。
> 所定労働日数は20日とする。
>
>    支給額  暦日
> 2月分 20万   29
> 3月  20万   31
> 4月  20万   30 →8日休業
>
> 3カ月の賃金合計は 20万+20万+(20万-休業手当)で計算になると思うのですが、暦日の3カ月合計はどう計算すればいいでしょうか?
>
> 例2:パートタイマー
>
>    支給額   労働日数
> 2月分 10万   12日
> 3月  14万   16日
> 4月  12万   14日 →コロナが原因で10日休業
>
> この場合、3カ月の賃金合計は 10万+14万+(12万-休業手当)
> 労働日数 12日+16日+(14日-休業した日数)
> で合っているでしょうか?
>
> アドバイスをよろしくお願いします。


こんばんは。
気になる点が…
4月から休業されているのであれば算定月は1-3月ではないでしょうか。

事由の発生した日(※1)以前3ヵ月間(※2)に支払われた賃金の総額 ÷ 期間の総日数(暦日数)
です。
※1 休業日(2日以上の場合は初日)
※2 算定事由の発生した日は含まず、その前日から遡って3か月です。賃金締切日がある場合は、直前の賃金締切日から遡って3か月となります。

とりあえず。

Re: 平均賃金の計算(算定期間に休業がある場合)

著者てらてらさん

2020年06月11日 13:11

> > コロナウイルス感染拡大防止の影響で、4月から一部従業員を休業させています。
> >
> > 5月の休業手当を支払うためには、2月から4月の支給額と暦日平均賃金を出すことになりますが、今回のように4月に休業している場合の計算方法を教えて下さい。
> > 例1:固定給の正社員
> > 休業しなかった場合の支給額は20万とします。
> > 休業した場合は、欠勤控除です。
> > 所定労働日数は20日とする。
> >
> >    支給額  暦日
> > 2月分 20万   29
> > 3月  20万   31
> > 4月  20万   30 →8日休業
> >
> > 3カ月の賃金合計は 20万+20万+(20万-休業手当)で計算になると思うのですが、暦日の3カ月合計はどう計算すればいいでしょうか?
> >
> > 例2:パートタイマー
> >
> >    支給額   労働日数
> > 2月分 10万   12日
> > 3月  14万   16日
> > 4月  12万   14日 →コロナが原因で10日休業
> >
> > この場合、3カ月の賃金合計は 10万+14万+(12万-休業手当)
> > 労働日数 12日+16日+(14日-休業した日数)
> > で合っているでしょうか?
> >
> > アドバイスをよろしくお願いします。
>
>
> こんばんは。
> 気になる点が…
> 4月から休業されているのであれば算定月は1-3月ではないでしょうか。
>
> 事由の発生した日(※1)以前3ヵ月間(※2)に支払われた賃金の総額 ÷ 期間の総日数(暦日数)
> です。
> ※1 休業日(2日以上の場合は初日)
> ※2 算定事由の発生した日は含まず、その前日から遡って3か月です。賃金締切日がある場合は、直前の賃金締切日から遡って3か月となります。
>
> とりあえず。

お返事を頂きありがとうございます。

以前労働局に質問したことがあるのですが、4月休業の場合は1-3月、同じ従業員が5月も引き続き休業した場合は2-4月で計算するとの返答でした。

”事由の発生した日(※1)以前"との文章から、私も当初は1月~3月だとも考えたのですが、賃金〆切が末日なのでそこで一旦リセットされる、というお返事でした。

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