相談の広場
いつも拝見し参考にさせていただいております。
早速ですが、本人が青色専従者である自営業を持っている方が、副業として当事業所のパート職員として週2~3日間程度の勤務をしています。
当事業所として全職員に毎年、健康診断を受けてもらっていますが、この職員さんについて、自営業としての本人が自分自身について健康診断を行うことになりますか?
又は、当事業所として行う義務がありますか?。(37歳・B検診対象者)
皆様のご教示をいただきたく、宜しくお願いします。
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第一種衛生管理者有資格者です。
パート、アルバイト等非正規社員の場合は以下1と2の場合、定期健康診断の対象者となります。
1.1年以上の継続した勤務実績がある
2.正社員の所定労働時間の4分の3以上働いている
2において2分の1以上4分の3以下の場合、法的には対象者になりませんが、健康診断実施が望ましいとされます。2分の1未満の場合対象者とはみなしません。
これは主業務でも副業でも変わりません。
なお、深夜業等の特殊健康診断の場合はまた別です。
ご参考までに労基署の当該案内文書HPを貼付しておきます。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000571869.pdf
> いつも拝見し参考にさせていただいております。
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> 早速ですが、本人が青色専従者である自営業を持っている方が、副業として当事業所のパート職員として週2~3日間程度の勤務をしています。
> 当事業所として全職員に毎年、健康診断を受けてもらっていますが、この職員さんについて、自営業としての本人が自分自身について健康診断を行うことになりますか?
> 又は、当事業所として行う義務がありますか?。(37歳・B検診対象者)
>
> 皆様のご教示をいただきたく、宜しくお願いします。
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ご回答をいただき有難うございました。
今回初の質問投稿でした。
今後とも諸々宜しくお願いします。
早速↓を見てみます。
> ご参考までに労基署の当該案内文書HPを貼付しておきます。
> https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000571869.pdf
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