相談の広場
お世話になります。
当社は外資系コンサルティング会社の子会社なのですが、役員報酬額の改定時期が本社と同じ7月です。
ですが決算月は12月であり、期首から3カ月以内に改定・株主総会での決議という日本のルールに沿っていません。
期首から3カ月以降に役員報酬改定をする場合、臨時株主総会での決議を行う方法もあるようですが、常に7月に改定があるため、期の途中で報酬改定を行う要件を満たしていない気がします。
期首から3カ月以降に役員報酬を改定している場合、会社内でどのように対応すべきでしょうか。
やはり臨時株主総会を開催して決議を行うべきでしょうか。
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いつかいり 様
ご教示頂きありがとうございます。
総枠決議というやり方があるのですね、前任者が病気療養中で過去の経緯がよく把握できなかったため、こちらでお伺い致しました。
社内でも再度過去どのようのしてきたのかを確認した上で検討してみたいと思います。
> 改定の都度、どういう決議をなさってきたのでしょうか。
>
> 具体的にだれそれいくら、あるいは役職ごとにいくらとしてきたなら、それを踏襲する限り、改定の都度、総会を開かざるを得ないでしょう。
>
> いくつかやりようはあるでしょうが、代表的なのは総枠決議で、期中増額を見越して総枠をいくらと定時総会では決めておき、親会社指示の報酬を毎月支払う、ということになります。増額があれば、期中総枠におさまっているならよし、はみだすなら急遽臨時開催。次期定時では、つぎいつあるかわからない改定増額をみこして総枠の設定をします。
>
> なお、税法についてはいっさい考慮していません。
>
いつかいり 様
ご教示頂きありがとうございます。
総枠決議というやり方があるのですね、前任者が病気療養中で過去の経緯がよく把握できなかったため、こちらでお伺い致しました。
社内でも再度過去どのようのしてきたのかを確認した上で検討してみたいと思います。
> 改定の都度、どういう決議をなさってきたのでしょうか。
>
> 具体的にだれそれいくら、あるいは役職ごとにいくらとしてきたなら、それを踏襲する限り、改定の都度、総会を開かざるを得ないでしょう。
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> いくつかやりようはあるでしょうが、代表的なのは総枠決議で、期中増額を見越して総枠をいくらと定時総会では決めておき、親会社指示の報酬を毎月支払う、ということになります。増額があれば、期中総枠におさまっているならよし、はみだすなら急遽臨時開催。次期定時では、つぎいつあるかわからない改定増額をみこして総枠の設定をします。
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> なお、税法についてはいっさい考慮していません。
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いつかいり 様
ご教示頂きありがとうございます。
総枠決議というやり方があるのですね、前任者が病気療養中で過去の経緯がよく把握できなかったため、こちらでお伺い致しました。
社内でも再度過去どのようのしてきたのかを確認した上で検討してみたいと思います。
> 改定の都度、どういう決議をなさってきたのでしょうか。
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> 具体的にだれそれいくら、あるいは役職ごとにいくらとしてきたなら、それを踏襲する限り、改定の都度、総会を開かざるを得ないでしょう。
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> いくつかやりようはあるでしょうが、代表的なのは総枠決議で、期中増額を見越して総枠をいくらと定時総会では決めておき、親会社指示の報酬を毎月支払う、ということになります。増額があれば、期中総枠におさまっているならよし、はみだすなら急遽臨時開催。次期定時では、つぎいつあるかわからない改定増額をみこして総枠の設定をします。
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> なお、税法についてはいっさい考慮していません。
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