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コロナによる休業の平均賃金の計算方法

著者 阪神タイガ-ス さん

最終更新日:2020年07月29日 11:06

平均賃金の計算方法について教えていただけたらと思います。

弊社20日〆当月末払いで給与計算をしております
4月21日より休業になり、5,6,7月分は2,3,4月分を基に平均賃金を計算し支給いたしました。
8月より一部出勤をしてもらうこととなりましたが、まだ休業手当が発生いたします。
そこで質問ですが、直近3ヵ月は全休なので休業手当しか賃金が発生しておりません。平均賃金の計算において使用者の責めに帰すべき休業(労基12条3項)として休業手当は計算より除外することとされています。
このような場合の平均賃金の計算は何を基準にすればよろしいのでしょうか。
もしよろしければ根拠となる条文等を教えていただけるとありがたいです。

よろしくお願いいたします。

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Re: コロナによる休業の平均賃金の計算方法

著者ユキンコクラブさん

2020年08月03日 16:31

> 平均賃金の計算方法について教えていただけたらと思います。
>
> 弊社20日〆当月末払いで給与計算をしております
> 4月21日より休業になり、5,6,7月分は2,3,4月分を基に平均賃金を計算し支給いたしました。

この計算方法もちょっと気になりましたが。。。

控除期間が3カ月以上わたる場合の平均賃金について
算定し難い場合は、都道府県労働局長が決定することになっています(施行規則4条)

算定方法(昭22.9.13発基17)は、
「控除期間の最初の日をもって、平均賃金算定すべき事由の発生した日とみなすこと」、、、となっています。
条文だと、、、
❝法第一二条関係
(四) 施行規則第四条に規定する場合における平均賃金決定基準は次によること。
施行規則第四条前段の場合は、法第一二条第三項第一号乃至第三号の期間の最初の日を以て、平均賃金算定すべき事由の発生した日とみなすこと。❞

わかりずらいので
社労士の解説HPが有りましたので、参考にしてみてください。
https://www.ohno-jimusho.co.jp/2020/06/17/%E5%B9%B3%E5%9D%87%E8%B3%83%E9%87%91%E3%81%AE%E7%AE%97%E5%AE%9A%E3%81%AF%E9%9B%A3%E3%81%97%E3%81%84%EF%BC%81%EF%BC%9F%E2%91%A0/


> 8月より一部出勤をしてもらうこととなりましたが、まだ休業手当が発生いたします。
> そこで質問ですが、直近3ヵ月は全休なので休業手当しか賃金が発生しておりません。平均賃金の計算において使用者の責めに帰すべき休業(労基12条3項)として休業手当は計算より除外することとされています。
> このような場合の平均賃金の計算は何を基準にすればよろしいのでしょうか。
> もしよろしければ根拠となる条文等を教えていただけるとありがたいです。
>
> よろしくお願いいたします。
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