相談の広場
いつもお世話になっています。
当社では出張時に日当を支払っているのですが、同じような内容で時間帯によって支払う・支払わないの別があるのかを相談させてください。
A・Bと記載のないものについては同様の内容です。
出張場所:会社から車で1時間程度
目的:合同会社説明会
移動方法:A→自家用車 B→社用車
説明会終了時間:A→通常の勤務時間外 B→勤務時間内。終了後に帰社。
どちらも同じ企業が開催した説明会なのですが、開催時間が違うようで、Aは勤務時間を超え、Bは終了後に帰社しても勤務時間内で収まっています。また、Aは自宅が開催場所の近辺なのでそのまま直帰しています。
この場合の日当支払いについては、Aは勤務時間を超えたということで支払い、Bはすべてにおいて勤務時間内なので支払わないということらしいのです。
調べたところ、日当は精神的・肉体的疲労に対する慰労という意味あいになるということで、時間外がそれに当たると言われればそれまでなのですが、微妙に納得がいきません。
日当とはその日に対して支払われるものであり、半日でも丸1日でも同じなのでは?と思います。
ちなみに、これを決めたのがAと施設長なので、よほどの強い理由付けがない限りはひっくり返すのは難しいと思うのですが、扱いとしてどうなのかをご意見いただければと思います。
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こんにちは。
出張時の時間外手当支給については、多種多様の要件などが絡むと思います。
そのほとんどですが、月曜日、他の地域での会議あるいは業務などが絡んだ時、前日の休日に移動、あるいは金曜日に時間がかさんで、土曜に移動などのケース等もあります。
あるいは、業務の実情で時間外がかさんでしまうケースなどもあります。
これには、出張規定等で損取決めをしておくことが必要でしょう。
特に、必要とする商品、備品などの搬送等が絡めば時間外手当支給するとのケースがほとんどです。
ただ、業務が終了し時間外での移動等については支給するケースはないと思います。
いろいろと買いsツされているページもありますから、社内で充分な取り決めをしておくことが必要でしょう。
1つの参考としてのHP
日本の人事部TOP >人事のQ&A> その他> 出張先での時間外
https://jinjibu.jp/qa/detl/11561/1/
こんにちは。
日当は支払わなければならない費用、とは決まっていませんので、日当の支給要件については、会社が決めることになります。
課税非課税については、その内容、額によって税務署が判断されるでしょう。
なお、日当については時間外労働の代わりというわけではありませんから、会社として労働者の労働時間が把握できるのであれば、きちんと賃金は支払う必要があります。
貴社が、終業時刻を超過している場合に、日当を支払い、労働時間分の時間外労働の賃金を支払うという規定であればそれに従い日当も支給されるでしょう。
日当が、日帰りの場合、宿泊を伴う場合、とで額を変えるかどうかは貴社の規定するところによります。
つまりは、貴社の規定として日当がどのように規定されているのか、その規定に準じて支給されているのか、になりますね。
> いつもお世話になっています。
>
> 当社では出張時に日当を支払っているのですが、同じような内容で時間帯によって支払う・支払わないの別があるのかを相談させてください。
> A・Bと記載のないものについては同様の内容です。
>
> 出張場所:会社から車で1時間程度
> 目的:合同会社説明会
> 移動方法:A→自家用車 B→社用車
> 説明会終了時間:A→通常の勤務時間外 B→勤務時間内。終了後に帰社。
>
> どちらも同じ企業が開催した説明会なのですが、開催時間が違うようで、Aは勤務時間を超え、Bは終了後に帰社しても勤務時間内で収まっています。また、Aは自宅が開催場所の近辺なのでそのまま直帰しています。
>
> この場合の日当支払いについては、Aは勤務時間を超えたということで支払い、Bはすべてにおいて勤務時間内なので支払わないということらしいのです。
>
> 調べたところ、日当は精神的・肉体的疲労に対する慰労という意味あいになるということで、時間外がそれに当たると言われればそれまでなのですが、微妙に納得がいきません。
> 日当とはその日に対して支払われるものであり、半日でも丸1日でも同じなのでは?と思います。
>
> ちなみに、これを決めたのがAと施設長なので、よほどの強い理由付けがない限りはひっくり返すのは難しいと思うのですが、扱いとしてどうなのかをご意見いただければと思います。
安芸ノ国 さん
ご返答ありがとうございます。
やはり、ケースバイケースになりますよね。
今回は持ち込む資料等はあっても、ほぼ身一つなのでさほど時間を割くということもないのですが、場合によってはその作業に対しての賃金も発生するのですね。
教えていただいたHPも確認いたしました。
出張中の労働時間については参考になりました。これを踏まえるとさらなる疑問点が出てきたので、それを踏まえて上司とも相談してみたいと思います。
ありがとうございました。
> こんにちは。
> 出張時の時間外手当支給については、多種多様の要件などが絡むと思います。
> そのほとんどですが、月曜日、他の地域での会議あるいは業務などが絡んだ時、前日の休日に移動、あるいは金曜日に時間がかさんで、土曜に移動などのケース等もあります。
> あるいは、業務の実情で時間外がかさんでしまうケースなどもあります。
> これには、出張規定等で損取決めをしておくことが必要でしょう。
> 特に、必要とする商品、備品などの搬送等が絡めば時間外手当支給するとのケースがほとんどです。
> ただ、業務が終了し時間外での移動等については支給するケースはないと思います。
> いろいろと買いsツされているページもありますから、社内で充分な取り決めをしておくことが必要でしょう。
> 1つの参考としてのHP
> 日本の人事部TOP >人事のQ&A> その他> 出張先での時間外
> https://jinjibu.jp/qa/detl/11561/1/
ぴぃちん さん
ご返答ありがとうございます。
規定には時間外などの具体的な記載がなく、県外と県内でのそれぞれの日当の金額が載っているのみです。そもそも今回の支給についても施設長とAで決めた内規のようなものになっています。
額としてはいろいろ調べたところおそらく妥当な額だと思われます。
ただ、やはり時間がネックになっており、出張に行ってしまうとおそらくその会場に終了時間までいたのだろうとは思っても、それを正確に把握できていません。
Bについては帰社しているので間違いないのですが、Aについては労基法を参考にすると勤務時間内での業務、という扱いになる気がします。
いずれにせよ、もう少し明確な規定が必要な気がしますので、上司にも提案してみようと思います。
ありがとうございました。
> こんにちは。
>
> 日当は支払わなければならない費用、とは決まっていませんので、日当の支給要件については、会社が決めることになります。
>
> 課税非課税については、その内容、額によって税務署が判断されるでしょう。
>
> なお、日当については時間外労働の代わりというわけではありませんから、会社として労働者の労働時間が把握できるのであれば、きちんと賃金は支払う必要があります。
>
> 貴社が、終業時刻を超過している場合に、日当を支払い、労働時間分の時間外労働の賃金を支払うという規定であればそれに従い日当も支給されるでしょう。
>
> 日当が、日帰りの場合、宿泊を伴う場合、とで額を変えるかどうかは貴社の規定するところによります。
>
> つまりは、貴社の規定として日当がどのように規定されているのか、その規定に準じて支給されているのか、になりますね。
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