相談の広場
弊社は、コアタイムなしのフレックスタイム制です。
月に21日、168時間の勤務がされていれば、給与控除はありませんので、
ある日は1日2時間だけ勤務、別の日は9時間勤務といったことも可能です。
(36協定には、フレックスタイム適用・1日の所定労働8時間の記載あり)
今回休業措置をとることになりましたが、
休業期間中に、お客様対応により1日のうち1時間だけ
勤務を行ったという社員がいた場合について。
この労働日は、雇用調整助成金の申請にあたっては、
短時間休業として申請するものなのでしょうか。
(その場合には、8時間ー1時間で7時間休業とするのか)
それとも、平時には30分勤務の日も1日労働としているため、
短時間休業には該当しない。
あくまでも丸1日休んだ日のみを全日休業として申請するのでしょうか?
ご助言いただけますと幸いです。
宜しくお願いいたします。
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お考えお聞かせいただき、ありがとうございました。
1Hでも勤務があれば労働1日として、
あらためて社内でも確認したうえで申請手続きを
すすめてまいりたいと思います。
> 私見ですが、
>
> 月の所定を168hとしているとのこと。締日に実際の労働時間を計算して、足らなければ控除するわけですよね。となると、ある日の労働時間が1hであろうと、その日は労働したことになると思います。で他の日はすべて休業という設定ですから、結果、167hを欠勤控除することになります。その上で、この167hすべてが休業指示であった場合、それに対する休業手当を支払うことになり、これに基づいた雇調金申請となるのではと思います。つまりフレックスの場合は、ある日だけで判断するのではなく通常の労働時間計算と同様、締切期間で判断することになると思います。
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