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労務管理

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就業規則の文章に「原則」とある時の判断について

著者 毎日勉強 さん

最終更新日:2020年09月11日 10:24



いつもお世話になっております。


弊社の就業規則の中で労働日数について
「原則270日とする」と記載されています。

月平均労働日数などを算出する際にこの数字を使用していたのですが、
年々休日も増えてきており、
本年度の弊社の実際の労働日数は255日になっています。

この時、やはり「原則270日」の方を優先させるべきなのでしょうか。
実際は255日で平均労働日数も22日と21日と違いが出てくるので、
どちらで判断すべきか分からず悩んでいます。

どうぞよろしくお願い致します。

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Re: 就業規則の文章に「原則」とある時の判断について

著者村の長老さん

2020年09月11日 11:20

一般論として「原則」と付加する場合、例外もあるからだと思います。その例外は、規定した時にどのような場合を想定していたかですね。

ただ現在255日であるなら、そう改定すべきと思いますよ。

Re: 就業規則の文章に「原則」とある時の判断について

著者毎日勉強さん

2020年09月11日 12:11


村の長老 様


こんにちは。
早速のご回答ありがとうございます。

絶対にこの数字でなければいけない、ということではないのですね。
本年度の日数を計算にもっていけるよう上司にも相談したいと思います。
ありがとうございました。



> 一般論として「原則」と付加する場合、例外もあるからだと思います。その例外は、規定した時にどのような場合を想定していたかですね。
>
> ただ現在255日であるなら、そう改定すべきと思いますよ。

Re: 就業規則の文章に「原則」とある時の判断について

著者村の長老さん

2020年09月11日 15:51

ただ私が作成するのであれば、うるう年は○日、それ以外は□日というように、ハッキリできるものはハッキリ明記しますね。

Re: 就業規則の文章に「原則」とある時の判断について

著者株式会社BMGTさん (専門家)

2020年09月12日 14:04

「原則」とは、「社会生活において、多くの場合にあてはまる基本的な規則や法則」(三省堂 大辞林)とある通り、ベースとなる決定事項ですので、「原則270日」と記されていれば、別途承認された特別な決定事項がない限り270日が労働日数です。

なので、本年の労働日数を255日にする場合は、
就業規則〇〇条に定められた原則270日の労働日数について、本年に限り255日に変更する
などの決定を行い255日とする必要があります。

また、今後は定常的に255日の労働日数となり、270日の労働日数には戻らないのであれば、就業規則を変更する方がよいと思います。

「原則として」と記されると、「とりあえず決めた仮置き」的に理解する人が多いですが、「原則」とは根本のルールの意味なので、軽く扱うべきではありません。

逆に、とりあえず数字やルールを置いておきたい場合の記述としては、
「年間の所定労働日数を270日とする。ただし、年度ごとの所定労働日数は、前年度末までに労使で協議し、関連法規ならびに当社の全ての労使協定に抵触しない状態が確認され、労使間で合意され、文書化され全従業員に周知された日数が優先されるものとする」
などとすべきです。

Re: 就業規則の文章に「原則」とある時の判断について

著者毎日勉強さん

2020年09月14日 07:41


株式会社BMGT 様

おはようございます。
ご回答ありがとうございます。

大変分かりやすく教えていただき、原則の意味を理解することができました。
簡単に変更できるわけではないのですね。
就業規則の記載方法なども含め、上司に今一度相談しようと思います。
ありがとうございました。




> 「原則」とは、「社会生活において、多くの場合にあてはまる基本的な規則や法則」(三省堂 大辞林)とある通り、ベースとなる決定事項ですので、「原則270日」と記されていれば、別途承認された特別な決定事項がない限り270日が労働日数です。
>
> なので、本年の労働日数を255日にする場合は、
> 就業規則〇〇条に定められた原則270日の労働日数について、本年に限り255日に変更する
> などの決定を行い255日とする必要があります。
>
> また、今後は定常的に255日の労働日数となり、270日の労働日数には戻らないのであれば、就業規則を変更する方がよいと思います。
>
> 「原則として」と記されると、「とりあえず決めた仮置き」的に理解する人が多いですが、「原則」とは根本のルールの意味なので、軽く扱うべきではありません。
>
> 逆に、とりあえず数字やルールを置いておきたい場合の記述としては、
> 「年間の所定労働日数を270日とする。ただし、年度ごとの所定労働日数は、前年度末までに労使で協議し、関連法規ならびに当社の全ての労使協定に抵触しない状態が確認され、労使間で合意され、文書化され全従業員に周知された日数が優先されるものとする」
> などとすべきです。
>

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