相談の広場
企業経営に関わる立場の皆さま。日頃、関係者には打ち明けにくい課題や悩み事がありませんか。専門家や同じ 経営者からのアドバイス、社員の立場からの意見など、解決へのヒントとなる「経営の知恵」を募集します。
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
12月の賞与支給にあたり、どのように査定ガイドラインを設定するかについての相談です。
過去事例などがありましたらご教示頂ければ助かります。
(背景)
コロナ禍により業務激減しましたため、約半数の社員に対して、会社指示にて全期間休業を取って頂きました。
一部社員を除き、その他の社員も週2日~3日のみ業務、残りは休業という扱いです。
(質問)
査定ガイドラインをどのように設定するか。(⇒の先は当方案)
・全期間休業者⇒(案:査定しない。寸志支給。)
・週4日休業者⇒(案:査定しない。寸志支給。)
・週3日休業者⇒(案:査定しない。寸志支給。)
・週2日休業者⇒(案:査定に応じて賞与支給。)
・週1日休業者⇒(案:査定に応じて賞与支給。)
・休業なし ⇒(案:査定に応じて賞与支給。)
(補足)
・会社規則には休業時の賞与査定方法についての記載はありません
・休業手当は基本給の約80%を毎月支給しております
・査定対象期間は4月~9月の6ヶ月、支給は12月です
・会社指示で休業したにもかかわらず、査定されなかった社員からの不満が発生する懸念
・会社指示で業務対応したにもかかわらず、査定されなかった社員からの不満が発生する懸念
以上、よろしくお願いします。
スポンサーリンク
こんにちは。
どのように賞与を決めるのかは、賞与支給規定のある会社においては、その規定に従うことになります。
会社が減収減益の場合には、従前の賞与規定に従わず一律減額するケースとかもあります。
ただ、賞与を支給しないことがある条件がない場合には、一般的には規定したがって対応することになります。
貴社の記載の査定がどのようなものかがわかりませんが、貴社に十分な資金があり、賞与をだすことができるのであれば、そもそも寸志とでよいとなるかどうかを十分に考えて対応することが望ましいかと思います。
休業をした社員は、記載の内容であれば、月々の賃金は減っているのですよね。
その上で、賞与も予定している(期待している?)額より少なくなること、を考えれば、不満がでないとは思えないです。
貴社の案である週2休業と週3休業とで線引する説明できる根拠があれば、賞与を支給対象としない理由について、その根拠を説明していただければよいでしょう。
> 12月の賞与支給にあたり、どのように査定ガイドラインを設定するかについての相談です。
> 過去事例などがありましたらご教示頂ければ助かります。
>
> (背景)
> コロナ禍により業務激減しましたため、約半数の社員に対して、会社指示にて全期間休業を取って頂きました。
> 一部社員を除き、その他の社員も週2日~3日のみ業務、残りは休業という扱いです。
>
> (質問)
> 査定ガイドラインをどのように設定するか。(⇒の先は当方案)
> ・全期間休業者⇒(案:査定しない。寸志支給。)
> ・週4日休業者⇒(案:査定しない。寸志支給。)
> ・週3日休業者⇒(案:査定しない。寸志支給。)
> ・週2日休業者⇒(案:査定に応じて賞与支給。)
> ・週1日休業者⇒(案:査定に応じて賞与支給。)
> ・休業なし ⇒(案:査定に応じて賞与支給。)
>
> (補足)
> ・会社規則には休業時の賞与査定方法についての記載はありません
> ・休業手当は基本給の約80%を毎月支給しております
> ・査定対象期間は4月~9月の6ヶ月、支給は12月です
> ・会社指示で休業したにもかかわらず、査定されなかった社員からの不満が発生する懸念
> ・会社指示で業務対応したにもかかわらず、査定されなかった社員からの不満が発生する懸念
>
> 以上、よろしくお願いします。
>
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]