相談の広場
ヨット様、まゆち様、いさお様、ありがとうございました。
>① 16時に災害が発生して、仕事を中断して病院へ行き帰宅の場合、5月31日が待機初日。災害発生時間が何時であろうと
② 17時に災害が発生し、応急処置をして定時の18時まで働いて病院に行って帰宅の場合、この日払われた賃金は通常勤務としての賃金…休業事実はありません。よって待機初日は6月1日。18時以降の残業中の災害も同様に考えます。
③ 16時に災害発生して病院へ行かずに帰宅。翌日の朝に病院へ行った場合、6月1日が待機初日。これは5月31日の休業に付き、医師の証明が取れないから。
労基署に確認を取ったところ、まゆちさんの仰る通りでした。
待機期間中の休業補償については、賃金として支払っても休業補償とみなすそうです。いさおさんのおっしゃる通達(S40.9.15 基災発14号)からきているんでしょうね。
従業員からの申し出があれば有給でも休業補償となるそうです。(100%の賃金を払っているから)
待機期間の初日、仕事を初めて7時間ほどで被災して病院に行き、そのまま休業が始まった場合被災当日は待機初日になるわけですが、この時の休業補償については、
<平均賃金が1万円、時給1,250円の人の場合>
①実際に働いた1時間分についての給与、8,750円を支払う。
②休業補償は6千円以上支払わなければならない。しかし給与として6,000円以上のものを支払っているので、これで休業補償はしたものとみなす。
もし仕事を始め1時間で被災し休業が始まった場合は、実際に1時間分の給与を支払っているから、6,000-1,250=4,750円支払えば休業補償したことになる
という労基署の回答でした。休業補償給付の給付を受けている間の一部休業の場合は、「平均賃金から引いて6割かける」という計算方法ですので、待機期間の休業補償とは考え方が違うということですね。
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> 6/1まゆちさんスレ
> 「なお、所定労働時間を働いた労働者(②の場合と、残業中に被災した場合)については、所定分を働いたことで「休業補償」の余地が生じません。よって「賃金」と確定する。
> この論理展開で、会社側は被災当日を待機初日に合わせます。」
>
> 上記の「残業中も被災当日を待機初日」をそう理解しました
> やっぱり、ネットでの長いやりとりは誤解しやすいですね
私のレスに言葉が足りませんでしたね。
この部分は「なお書き」です…つまり前段→「この論理展開で…」が本筋と解して頂きたい。
「なお書き」部分は、所定労働分を働いたことで所定労働を完遂している以上、
休業事実はなく「休業補償」は発生しない。
つまり私自身が争点と捉えていた「当日の賃金100%を支払った(=設問)としても、
それは休業補償として1賃金相当額を支払ったのか、賃金を支払ったと解されるのか」の点で、
「賃金」であり「休業補償ではない」と確定するの意でした。
私自身、なお書きを結構、多用しますので…スミマセン orz
ネットで求められる簡潔かつ的確な文章って難しいですね。
文章修行に精進致したく存じます。
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