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労務管理

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監督署の監査

著者 キッチン さん

最終更新日:2020年11月05日 11:01

弊社で起こった労災から3ヶ月がたって、対策や改善点などの書類も労基署に提出し、労災にあった従業員もなんとか松葉づえなしの生活にもどりつつあります。そんな時に監督署の監査が入る事になり、指定された諸々を準備してその日を迎えました。
結果的には労務管理に関係する事では2点、、、一つは労災にあった本人の相方である従業員の残業が規程を2時間超えてしまった事が違反とされました。もう一つは、健康診断の個人票について、産業医にすべてみてもらっているか?(弊社は見てもらっていません)という事で、今後の健康診断については、個人票を産業医にわたして、一人ずつチェックしてもらい、所見の悪い人には部署転換や残業見直しを指示してもらうという内容でした。まず残業超過違反とされた事で今後どんな事がおこりますか? また、健康診断の結果については所見の程度は仕事のせいではなく、例えば年齢だったり、自己管理の問題だったりする事も考えられるのに、たとえばそれはどこの会社さんでもあたりまえにされていることでしょうか?
一度鑑査が入ると、今後も定期的に監督署が監督にくるようになるのですしょうか?
質問が多く申し訳ないのですが、ご教授いただければ幸いでございます。

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Re: 監督署の監査

著者boobyさん

2020年11月05日 12:52

> 弊社で起こった労災から3ヶ月がたって、対策や改善点などの書類も労基署に提出し、労災にあった従業員もなんとか松葉づえなしの生活にもどりつつあります。そんな時に監督署の監査が入る事になり、指定された諸々を準備してその日を迎えました。
> 結果的には労務管理に関係する事では2点、、、一つは労災にあった本人の相方である従業員の残業が規程を2時間超えてしまった事が違反とされました。もう一つは、健康診断の個人票について、産業医にすべてみてもらっているか?(弊社は見てもらっていません)という事で、今後の健康診断については、個人票を産業医にわたして、一人ずつチェックしてもらい、所見の悪い人には部署転換や残業見直しを指示してもらうという内容でした。まず残業超過違反とされた事で今後どんな事がおこりますか? また、健康診断の結果については所見の程度は仕事のせいではなく、例えば年齢だったり、自己管理の問題だったりする事も考えられるのに、たとえばそれはどこの会社さんでもあたりまえにされていることでしょうか?
> 一度鑑査が入ると、今後も定期的に監督署が監督にくるようになるのですしょうか?
> 質問が多く申し訳ないのですが、ご教授いただければ幸いでございます。

安全管理者および衛生管理者としての経験からコメントいたします。

1. 残業管理の件
違反とされたので、指導票が出て原因と再発防止策の報告が求められると思います。残業超過は自己管理と上司の管理の両方を機能させることが必要です。この場合1つの部署だけで残業超過したというよりは、会社として残業に対して仕組みが機能していない可能性もありますので水平展開も必要でしょう。水平展開をあらかじめ行って再発防止策を報告すると、お覚えめでたいと思います。

2.健康診断結果
結果の産業医チェックは法律に規定されています。(安衛則第52条)その理由はデータを俯瞰的に見て問題があるかどうか診断できるのは産業医だけだからです。もしかして労基署への報告時、産業医のチェックを行わず、捺印だけで済ませたのでしょうか。だとすると、法的に無知だったとみなされて是正だけで済むか、知っていて労基署を謀った悪質性ありとみなされるか、受け答え時の対応がカギになると思います。ここではわかりません。

健康面で自己管理がなっていない社員が原因で労働災害が起こった場合でも、災害の第一責任は会社にあります。そうならないために、あらかじめ予防策として配置転換や業務の見直しをする必要があるのだと思います。労災による事故で会社が損害を受けた場合、社員に対して損害賠償を求めることができるケースはかなりまれです。まず会社責任を問うように法体系ができているのです。

3.いわゆる「目をつけられた」状態になっているか
多分1回くらいでは目を付けられることはないと思います。ただし定期監査でもう一回同じ、もしくは同様の指摘を受けたら、監査の頻度が上がる可能性は高いと思います。

Re: 監督署の監査

著者村の長老さん

2020年11月05日 16:42

少なくとももう1回は調査があります。その時の結果次第でその後が分かれます。

Re: 監督署の監査

著者キッチンさん

2020年11月11日 11:05

> > 弊社で起こった労災から3ヶ月がたって、対策や改善点などの書類も労基署に提出し、労災にあった従業員もなんとか松葉づえなしの生活にもどりつつあります。そんな時に監督署の監査が入る事になり、指定された諸々を準備してその日を迎えました。
> > 結果的には労務管理に関係する事では2点、、、一つは労災にあった本人の相方である従業員の残業が規程を2時間超えてしまった事が違反とされました。もう一つは、健康診断の個人票について、産業医にすべてみてもらっているか?(弊社は見てもらっていません)という事で、今後の健康診断については、個人票を産業医にわたして、一人ずつチェックしてもらい、所見の悪い人には部署転換や残業見直しを指示してもらうという内容でした。まず残業超過違反とされた事で今後どんな事がおこりますか? また、健康診断の結果については所見の程度は仕事のせいではなく、例えば年齢だったり、自己管理の問題だったりする事も考えられるのに、たとえばそれはどこの会社さんでもあたりまえにされていることでしょうか?
> > 一度鑑査が入ると、今後も定期的に監督署が監督にくるようになるのですしょうか?
> > 質問が多く申し訳ないのですが、ご教授いただければ幸いでございます。
>
> 安全管理者および衛生管理者としての経験からコメントいたします。
>
> 1. 残業管理の件
> 違反とされたので、指導票が出て原因と再発防止策の報告が求められると思います。残業超過は自己管理と上司の管理の両方を機能させることが必要です。この場合1つの部署だけで残業超過したというよりは、会社として残業に対して仕組みが機能していない可能性もありますので水平展開も必要でしょう。水平展開をあらかじめ行って再発防止策を報告すると、お覚えめでたいと思います。
>
> 2.健康診断結果
> 結果の産業医チェックは法律に規定されています。(安衛則第52条)その理由はデータを俯瞰的に見て問題があるかどうか診断できるのは産業医だけだからです。もしかして労基署への報告時、産業医のチェックを行わず、捺印だけで済ませたのでしょうか。だとすると、法的に無知だったとみなされて是正だけで済むか、知っていて労基署を謀った悪質性ありとみなされるか、受け答え時の対応がカギになると思います。ここではわかりません。
>
> 健康面で自己管理がなっていない社員が原因で労働災害が起こった場合でも、災害の第一責任は会社にあります。そうならないために、あらかじめ予防策として配置転換や業務の見直しをする必要があるのだと思います。労災による事故で会社が損害を受けた場合、社員に対して損害賠償を求めることができるケースはかなりまれです。まず会社責任を問うように法体系ができているのです。
>
> 3.いわゆる「目をつけられた」状態になっているか
> 多分1回くらいでは目を付けられることはないと思います。ただし定期監査でもう一回同じ、もしくは同様の指摘を受けたら、監査の頻度が上がる可能性は高いと思います。


大変重要なアドバイスをいただきましてありがとうございました。産業医ともよく話し合いをいたしました。これまで産業医からの正直指摘等もなく長年にわたり、実は普通に捺印いただいて提出をしておりました。相談にいったところ、他の会社の分は請け負ってその辺のことを記入していたということもわかり、不勉強が招いたことだと反省しているのと、先生からの声がけもなかったことが不安になりました。
残業の件につきましては、たしかに人手不足が重なり、ケガをした相方一人に仕事が集中した状況は否めません。水平展開との事で同時に話し合いを進めております。
この1週間は安全衛生の今後の対策や是正の準備等でお返事をする時間もなくアドバイスをいただきながら申し訳ありませんでした。
今後に活かせていけるよう全社を挙げて努力してまいります。

Re: 監督署の監査

著者キッチンさん

2020年11月11日 11:07

> 少なくとももう1回は調査があります。その時の結果次第でその後が分かれます。

そうですね。全体が違反ばかりというわけではなかったものの、長年にわたり
当たり前のこととしていた内容が間違いだったりしていた箇所がありましたので、
今後はそういったところを改めながら、次に来ても大丈夫なようにしたいと思います。

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