相談の広場
いつも大変お世話になっております。
時間給を取得する者おりました。
15時退社予定だったのですが、3分遅れて
15時3分にタイムカードを押しました。
3分は、残業代として計算すればよいのでしょうか
小さなことなのですが、調べてもよく判らず。
よろしくお願い申し上げます。
スポンサーリンク
こんにちは。
状況がよくわかりません。
有給休暇取得時とありますが、一般的に有給休暇は日の単位で取得しますから、退社ということであれば、日単位の有給休暇を取得しているわけではないと思われます。
その日がどのような有給休暇であり、そしてどのように業務を行ったのかを、明確にしていただかないと、何をお聞きになりたいのかがわかりませんので、その点を、記載してください。
> タイトル:有給取得時の残業について
> いつも大変お世話になっております。
>
> 時間給を取得する者おりました。
>
> 15時退社予定だったのですが、3分遅れて
> 15時3分にタイムカードを押しました。
>
> 3分は、残業代として計算すればよいのでしょうか
>
> 小さなことなのですが、調べてもよく判らず。
> よろしくお願い申し上げます。
>
> 時間給を取得する者おりました。
>
> 15時退社予定だったのですが、3分遅れて
> 15時3分にタイムカードを押しました。
>
> 3分は、残業代として計算すればよいのでしょうか
皆様が既に回答されているように、帰社予定時刻を過ぎた理由によると思います。
15時ジャストにタイムカードを押すために、仕事を切り上げてレコーダー前で15時前から待機していた・・・はおかしいですよね?
普通は帰社時間以降に打刻されると思いますので、拝見した第一印象では「残業として計上するの?」という疑問でした。
ですが、仕事をしていて時間有休で帰社する時間までに終わらなかった、であれば3分であっても賃金が発生すると思います。
> 時間給を取得する者おりました。
>
> 15時退社予定だったのですが、3分遅れて
> 15時3分にタイムカードを押しました。
>
> 3分は、残業代として計算すればよいのでしょうか
こんにちは。
時間給 → 時間単位の有給休暇
でしたでしょうか。時間給というのが、時給制のことと考えていました…
15時からの有給休暇の予定であったということでしょうかね。
であれば、15:03の打刻をどのように解釈するのかでしょうね。
タイムカードの打刻時刻が、15:03であっても、業務が15:00までであったのであれば、15:00までを業務であるのであれば、必ずしも打刻時刻が業務時間でなく、という判断はできるかと思います。
実際に15:00過ぎまで業務をしていてたのであれば、時間単位の有給休暇を取得できておらず、労働時間分の賃金を支払い、時間単位の有給休暇を取り下げていただくことになります。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~8
(8件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]