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コロナで中止になった講演に対する補償金の支払調書への記載

著者 enjoyeco さん

最終更新日:2020年12月03日 11:11

いつもこちらの相談を参考にさせて頂いております。

今年はコロナ関連で前例のない事態が続いており、困惑しています。
その中で、毎月外部講師による教室を継続的にお願いしており
講師謝金として計上し、年末に支払調書を作成しています。
ただ、今年の3月と5月は中止になったため、
謝金ではなく補償金として雑費から支出したのですが、
こちらも区分「講師謝金」として支払調書に含めて記載するのでしょうか。
または次の行に補償金?などの区分を分けて記載するのでしょうか。
そもそも記載は不要なのか、、、
ご教授いただければ幸いです。

なお、補償金についても10.21%で源泉所得税を引いています。

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Re: コロナで中止になった講演に対する補償金の支払調書への記載

著者tonさん

2020年12月03日 18:12

> いつもこちらの相談を参考にさせて頂いております。
>
> 今年はコロナ関連で前例のない事態が続いており、困惑しています。
> その中で、毎月外部講師による教室を継続的にお願いしており
> 講師謝金として計上し、年末に支払調書を作成しています。
> ただ、今年の3月と5月は中止になったため、
> 謝金ではなく補償金として雑費から支出したのですが、
> こちらも区分「講師謝金」として支払調書に含めて記載するのでしょうか。
> または次の行に補償金?などの区分を分けて記載するのでしょうか。
> そもそも記載は不要なのか、、、
> ご教授いただければ幸いです。
>
> なお、補償金についても10.21%で源泉所得税を引いています。


こんばんは。私見ですが…
名目は補償金でも実質は契約上の謝金補填ではないでしょうか。
また源泉控除もされているようなので記載されたほうがいいでしょう。
個人的には区分けは不要ではないかと考えますが事後の確認が必要であれば分けてもいいと思います。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: コロナで中止になった講演に対する補償金の支払調書への記載

著者enjoyecoさん

2020年12月04日 16:17


> こんばんは。私見ですが…
> 名目は補償金でも実質は契約上の謝金補填ではないでしょうか。
> また源泉控除もされているようなので記載されたほうがいいでしょう。
> 個人的には区分けは不要ではないかと考えますが事後の確認が必要であれば分けてもいいと思います。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。

ton様
こんにちは。早速ご返事くださりありがとうございます。
そうですね、源泉控除している以上、税務署的には記載が必要ですよね。
毎月の明細も渡しているので、申告の際にご本人がどうされるか、でしょうか。
少し頭の整理が出来てきました。助かりました!!
ありがとうございました。

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