相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
前提として3/1時点で、先年度の繰り越し有給10日(3月末期限)、今年度の有給20日の合計30日の有給残があるとします。次の4/1でまた20日付与予定です。
3/1時点で3/18から土日を含む14日間で、有給10日を利用したいと社員から希望があり、3月前半はもうすでに仕事の予定が入っており、10日のうち3日取得は問題ないが、残りの7日は4月以降で調整するようにと自主的な時季変更を会社側は要請するようにすることは可能でしょうか。
本人としては、繰り越し有給が期限を迎えるために有給利用したいのに、これでは意味がなくなります。それでもこのような時季変更は可能と考えてよいでしょうか。
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> 前提として3/1時点で、先年度の繰り越し有給10日(3月末期限)、今年度の有給20日の合計30日の有給残があるとします。次の4/1でまた20日付与予定です。
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> 3/1時点で3/18から土日を含む14日間で、有給10日を利用したいと社員から希望があり、3月前半はもうすでに仕事の予定が入っており、10日のうち3日取得は問題ないが、残りの7日は4月以降で調整するようにと自主的な時季変更を会社側は要請するようにすることは可能でしょうか。
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> 本人としては、繰り越し有給が期限を迎えるために有給利用したいのに、これでは意味がなくなります。それでもこのような時季変更は可能と考えてよいでしょうか。
こんばんは。
下記情報があります。
⁂-時季変更権を行使するためには、従業員の有給休暇取得によって「事業の正常な運営を妨げる場合」であることが条件となります。
「事業の正常な運営を妨げる場合」と判断される要素は以下となります。
〇事業所の規模や業務内容
〇有給休暇を申請した従業員の担当している職務内容や職務の性質
〇職務の繁閑
〇代替要員確保の配置の難易、同時季に有給休暇を指定した員数
〇これまでの労働慣行など(※)。
極端な話ですが、例えば業務の繁忙期に「明日から20日間の有給休暇を取らせてください」という申し出があった場合などが上記のケースに該当するといえます。
⁂-従業員や会社の事情によって、時季変更が不可となる場合があります。
例えば、以下のようなケースが該当します。
〇従業員の有給休暇が時効消滅してしまう場合
〇従業員の退職(あるいは解雇)が決まっていて、退職(解雇)予定日までの日数より保有する有給休暇の日数が多い場合
〇事業廃止や倒産といった理由で、時季変更権の行使をすると有給休暇を消化できない場合
〇時季変更権を行使することで、産後休業や育児休業の期間に重なる場合
これらのような事情がある場合には、従業員からの申請を受け入れ、有給休暇を取得させるようにすることが求められます。
今回の有給申請が業務予定が変更できず代替が効かないのか、有給消滅による利用なのか会社としてどう判断するかでしょう。
代替が効かず申請者本人でなければ仕事に支障があるのであれば変更は可能でしょうが代替が可能で消滅有休使用であれば変更は出来ないことになります。
まず事業所として有給消化できる体制を作れる方向を考える必要があると思います。
後はご判断ください。
とりあえず。
おはようございます。
時効のために有給休暇の取得する権利が行使できなくなるのであれば、時季変更をおこなうことはできません。
>自主的な時季変更を会社側は要請するようにすることは可能でしょうか。
自主的な時季変更、とはどのような状況でしょうか。
3月に取得できなかった分を特別に4月で取得できるように会社が特別休暇等として認めるということですか?
本人が有給休暇の取得を申請した分を取り下げるという意味であれば、お願いをすることはできますが、強要することはできないですよ。
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> 前提として3/1時点で、先年度の繰り越し有給10日(3月末期限)、今年度の有給20日の合計30日の有給残があるとします。次の4/1でまた20日付与予定です。
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> 3/1時点で3/18から土日を含む14日間で、有給10日を利用したいと社員から希望があり、3月前半はもうすでに仕事の予定が入っており、10日のうち3日取得は問題ないが、残りの7日は4月以降で調整するようにと自主的な時季変更を会社側は要請するようにすることは可能でしょうか。
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