相談の広場
経理が変わり手当見直し中です。
個人的におかしいなと思う箇所について。
勿論会社で検討しますのでその前に相談です。
今までの「家族手当」は
配偶者(扶養)、長男(女)、次男(女)、三男(女)まで手当が支給されます。
男性社員の場合、配偶者が共働きで子供が3人居ると、
3人分の手当が支給されます。
女性社員の場合、子供が旦那さんの扶養に入っていると
3人子供が居ても家族手当もらえません。
扶養手当なら、扶養が条件になりますがあくまでも家族手当という名目なのでこの女性社員も手当をもらう義務があるなーと思うのですがどうなんでしょうか?
配偶者に関しては、共働きなら家族手当はつきません。
子供が居れば手当がつきます。
児童手当をもらっている場合も手当がつかないはずだけどついている...??
書いている内に分からなくなってきました。
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おはようございます。
貴社の「家族手当」なのですから、支給要件を見直すということであれば、現在の支給要件や支給額を確認して、整合性が取れないと思われる部分を改正することになると思います。
記載の内容であれば、
> 配偶者(扶養)、長男(女)、次男(女)、三男(女)まで手当が支給されます。
> 男性社員の場合、配偶者が共働きで子供が3人居ると、
> 配偶者に関しては、共働きなら家族手当はつきません。
配偶者は扶養であることが貴社の要件なのでしょう。
> 女性社員の場合、子供が旦那さんの扶養に入っていると
そして子についても扶養であることが貴社の要件なのでしょう。
内容からは、貴社における「家族手当」というのは、その従業員が、配偶者及び子を扶養している場合に支給されている手当であると思いますよ。
> 児童手当をもらっている場合も手当がつかないはずだけどついている
お子さんが従業員の扶養であれば手当がでているのかと思います。児童手当は会社の支給規定とは関連はありません。
> 扶養手当なら
名称の問題であり、貴社の規定する家族手当において、扶養していることが要件になっているからといって、「扶養」の名称を入れなければならないということはありません。
だらだらと記載しましたが、現在の支給をどのようにしたいのか、がポイントでしょう。
そして、新しい支給規定が、これまで支給されていた方において支給されない方が出てくる場合には、支給しない合理的な説明が必要になるでしょう。
また、賃金は財源は無尽蔵というわけではありませんから、会社からどのくらいの額が確保できるのか、も判断として必要になろうかと思います。
> 経理が変わり手当見直し中です。
> 個人的におかしいなと思う箇所について。
> 勿論会社で検討しますのでその前に相談です。
>
> 今までの「家族手当」は
> 配偶者(扶養)、長男(女)、次男(女)、三男(女)まで手当が支給されます。
> 男性社員の場合、配偶者が共働きで子供が3人居ると、
> 3人分の手当が支給されます。
> 女性社員の場合、子供が旦那さんの扶養に入っていると
> 3人子供が居ても家族手当もらえません。
>
> 扶養手当なら、扶養が条件になりますがあくまでも家族手当という名目なのでこの女性社員も手当をもらう義務があるなーと思うのですがどうなんでしょうか?
>
> 配偶者に関しては、共働きなら家族手当はつきません。
> 子供が居れば手当がつきます。
> 児童手当をもらっている場合も手当がつかないはずだけどついている...??
> 書いている内に分からなくなってきました。
>
>
>
どのような規程なのかわかりませんが、
> 女性社員の場合、子供が旦那さんの扶養に入っていると
> 3人子供が居ても家族手当もらえません。
>
> 扶養手当なら、扶養が条件になりますがあくまでも家族手当という名目なのでこの女性社員も手当をもらう義務があるなーと思うのですがどうなんでしょうか?
>
> 配偶者に関しては、共働きなら家族手当はつきません。
> 子供が居れば手当がつきます。
> 児童手当をもらっている場合も手当がつかないはずだけどついている...??
> 書いている内に分からなくなってきました。
世帯主はどなたになっているのでようかね?女性社員が世帯主になっているのならば支給となるかもしれませんよね。。そこを整理できれば解決できるのかもしれませんよー。あくまでも個人的見解ですが。汗
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