相談の広場
納付の特例で納付書を作成しています。
事情で今年2月に税理士さんがやめてしまい後任がまだ決まらない状態です。
私は初めてなので教えてください。
今年1月の納付書には「翌月に繰り越す超過税額¥310,711」と記載されています。今回の源泉は¥221,428でまだ相殺できない¥89,283はどうすればいいのでしょうか?
今年の年末調整で調整するのでしょうか?
ただ、住宅取得控除(約30万)返金の社員がいて、また同じ状態になると思われますがこのまま続いていって問題がないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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はじめまして。
問題はないですよ?
源泉超過分とのことですが、年末調整分の超過分でしょうか?
その分であれば、毎月の給与で徴収する所得税で相殺していきます。
年末調整超過分の金額が多ければ、何ヶ月も所得税を納めない状態が続きます。
「給与所得・退職所得等の所得税徴収計算書」に毎月給与の所得税を記入し、年末調整による超過税額の箇所に¥221,428-を記入して合計額を¥0-と記入して摘要に超過残高¥89,283-を記入して税務署に郵送します。
残っている残高は来月また同じ様に超過税額の箇所に\89,283-を記入して、給与から徴収した金額が多ければ差額を支払いします。
このような説明でわかりますか?
不安であれば、最寄の税務署に相談すれば教えていただけますよ?
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