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税務管理

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今回でも源泉超過分が相殺できないのですが

著者 じりりた さん

最終更新日:2007年06月25日 16:35

納付の特例で納付書を作成しています。
事情で今年2月に税理士さんがやめてしまい後任がまだ決まらない状態です。
私は初めてなので教えてください。
今年1月の納付書には「翌月に繰り越す超過税額¥310,711」と記載されています。今回の源泉は¥221,428でまだ相殺できない¥89,283はどうすればいいのでしょうか?
今年の年末調整で調整するのでしょうか?
ただ、住宅取得控除(約30万)返金の社員がいて、また同じ状態になると思われますがこのまま続いていって問題がないでしょうか?
よろしくお願いいたします。

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Re: 今回でも源泉超過分が相殺できないのですが

著者3939さん

2007年06月26日 09:31

はじめまして。
問題はないですよ?
源泉超過分とのことですが、年末調整分の超過分でしょうか?
その分であれば、毎月の給与で徴収する所得税相殺していきます。
年末調整超過分の金額が多ければ、何ヶ月も所得税を納めない状態が続きます。
給与所得退職所得等の所得税徴収計算書」に毎月給与の所得税を記入し、年末調整による超過税額の箇所に¥221,428-を記入して合計額を¥0-と記入して摘要に超過残高¥89,283-を記入して税務署に郵送します。
残っている残高は来月また同じ様に超過税額の箇所に\89,283-を記入して、給与から徴収した金額が多ければ差額を支払いします。
このような説明でわかりますか?
不安であれば、最寄の税務署に相談すれば教えていただけますよ?

Re: 今回でも源泉超過分が相殺できないのですが

著者じりりたさん

2007年06月26日 11:41

ご回答ありがとうございます。
理解いたしました。

説明不足で失礼しました。
超過分とは年末調整分の超過分でして今年の年末にもまた多額の超過がでそうですが同様に処理していきます。
また「給与所得退職所得等の所得税徴収計算書」の記載の仕方も教えていただきありがとうございました。

Re: 今回でも源泉超過分が相殺できないのですが

著者経理男さん

2007年06月26日 13:18

年末調整で生じた過納額で相殺する税額がない場合は還付請求することが出来ます。
申請書は国税庁のホームページでダウンロードできます。http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/annai/1648_55.htm
著者 3939 さん は通常の取扱を説明されており、納期の特例での説明がされておりませんので注意が必要です。

所轄の税務署に相談することが一番良いですよ。

Re: 今回でも源泉超過分が相殺できないのですが

著者じりりたさん

2007年06月26日 14:43

ご説明ありがとうございます。
うっかりしておりました。

たしかに納期の特例ですのでさっそく税務署に相談してみました。来年も今年同様に超過額が発生するので本年度分は本年度で精算したほうがいいということで還付請求書の仕方を教えてもらいました。

ありがとうございました。

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