複数業務をおこなっている場合の労働保険の事業区分について
複数業務をおこなっている場合の労働保険の事業区分について
trd-241836
forum:forum_labor
2021-02-12
お世話になります。
当社は、本業は通信設備機器の販売および販売に伴う設置(配線含む)を行っておりますが、数年前から建設業許可を取り、販売を伴わない設置・配線工事の下請けも行っています。
これまでは売上比で販売7割、建設3割程度だった為、労働保険事務組合の担当者からは、売上割合の高い方での登録で構わないと聞き、小売業として届出をしていました。
ですが、このところ設備工事のみの仕事が増加し、販売6割、建設4割くらいに割合の差が減ってきています。
事務組合担当者の助言の通り、とりあえず小売業としてのまま現状維持していますが、実際建設業従事の際に果たして労災が適用されるのか、毎年届出の際に少し不安になります。
ほかに相談する方がいない為、こちらで相談させていただきました。
よろしくお願い致します。
著者
あこた さん
最終更新日:2021年02月12日 15:17
お世話になります。
当社は、本業は通信設備機器の販売および販売に伴う設置(配線含む)を行っておりますが、数年前から建設業許可を取り、販売を伴わない設置・配線工事の下請けも行っています。
これまでは売上比で販売7割、建設3割程度だった為、労働保険事務組合の担当者からは、売上割合の高い方での登録で構わないと聞き、小売業として届出をしていました。
ですが、このところ設備工事のみの仕事が増加し、販売6割、建設4割くらいに割合の差が減ってきています。
事務組合担当者の助言の通り、とりあえず小売業としてのまま現状維持していますが、実際建設業従事の際に果たして労災が適用されるのか、毎年届出の際に少し不安になります。
ほかに相談する方がいない為、こちらで相談させていただきました。
よろしくお願い致します。
Re: 複数業務をおこなっている場合の労働保険の事業区分について
著者村の長老さん
2021年02月13日 08:50
この回答は個別の事案であるため、なかなかUPされないんだと思います。
わずかの割合であればともかく、拮抗した割合となっていますので、おそらく別事業として分けて申告する可能性があります。事務組合は徴収のみ事務作業が可能です。万一の給付請求時に、事務割合で保険料支払いをしていたのに建設作業時に事故発生ともなれば遡って、ということもあります。
都道府県労働局労災保険徴収課に相談しましょう。
Re: 複数業務をおこなっている場合の労働保険の事業区分について
こんにちは。
> 当社は、本業は通信設備機器の販売および販売に伴う設置(配線含む)を行っておりますが、数年前から建設業許可を取り、販売を伴わない設置・配線工事の下請けも行っています。
全て下請けなら、建設の事業での労働保険番号の成立は不要です。
建設の事業における現場の労災保険は元請事業者が成立させるもので、下請事業者はその保険にてカバーされます。
ただし、事業主さんには適用されませんので、事業主さんが現場の作業に携わる場合は注意が必要です。
Re: 複数業務をおこなっている場合の労働保険の事業区分について
著者いつかいりさん
2021年02月13日 16:32
工事の労災保険料率が適用されるとしたら、有期の現場においてです。それも現場の元請が掛けます。
本社は継続事業ですので、実際工事作業を本社屋で行っているのでないなら、事務や図面書きするその他各種事業の料率です。そのへんのところわかっているはずの事務組合さんはどう理解しているのでしょうか、訊いてみてください。
Re: 複数業務をおこなっている場合の労働保険の事業区分について
こんにちは。
お三方のご説明がありますが。
業務委託契約での労災適用については、下記の説明があります。
つまり、その委託契約条件が、契約先の管理下か自社社員のみの責任で行うかで判断が分課せることが多いと思いますがいかがでしょう。かれるようです。
現状から見れば、委託契約条件その都度かわるようですからなかなかその判断もと思いますが。
ただ、今や商品の搬入後、自己の責任での設置義務を
労災保険の適用を受けることができる者は、会社に直接雇用されている労働者に限られます。業務委託契約により就労されている者については、労働者ではないので労災保険の適用は受けられません。
ただし、業務委託契約で就労している者が、就労先より指揮命令がなく、労働時間の管理を受けず、受託された業務内容を自己の裁量で自己の道具を使って行っているなど実態として労働者ではないことが前提です。
御社の場合、業務委託契約により就労しているスタッフの方に対し、御社の部署長が指揮命令や出退勤時刻管理をされているということですので、実態として業務委託ではなく労働者とみなされ、労災保険の適用を受けることになります。
よって御社で労災保険料を支払う(申告する)必要があります。
Re: 複数業務をおこなっている場合の労働保険の事業区分について
著者あこたさん
2021年02月15日 09:39
Re: 複数業務をおこなっている場合の労働保険の事業区分について
著者あこたさん
2021年02月15日 09:44
>村の長老 さん
ご回答ありがとうございました。
おっしゃる通りで、拮抗した割合となっている事に不安を感じていましたが、
やはり別事業として申告する可能性があるのですね。
また、事務組合は徴収のみの事務作業で、相談は直接労働局へと管轄が違う事を理解していなかった為、ご回答大変参考になりました。
遡っての徴収になっては困りますので、まずは労働局へ相談してみることにします。ありがとうございました。
> この回答は個別の事案であるため、なかなかUPされないんだと思います。
>
> わずかの割合であればともかく、拮抗した割合となっていますので、おそらく別事業として分けて申告する可能性があります。事務組合は徴収のみ事務作業が可能です。万一の給付請求時に、事務割合で保険料支払いをしていたのに建設作業時に事故発生ともなれば遡って、ということもあります。
>
> 都道府県労働局労災保険徴収課に相談しましょう。
>
Re: 複数業務をおこなっている場合の労働保険の事業区分について
著者あこたさん
2021年02月15日 09:53
> ショウジョウトンボさん
> いつかいりさん
お忙しい中ご回答ありがとうございました。
> 全て下請けなら、建設の事業での労働保険番号の成立は不要です。
> 建設の事業における現場の労災保険は元請事業者が成立させるもので、下請事業者はその保険にてカバーされます。
> 工事の労災保険料率が適用されるとしたら、有期の現場においてです。それも現場の元請が掛けます。
そのあたりがぼんやりとした理解でした為、下請けのみの場合は建設業としての届出は不要との事が分かり安心しました。
> ただし、事業主さんには適用されませんので、事業主さんが現場の作業に携わる場合は注意が必要です。
事業主は特別加入をしている為、問題なさそうです。
ありがとうございました。
Re: 複数業務をおこなっている場合の労働保険の事業区分について
著者あこたさん
2021年02月15日 10:01
> 安芸ノ国さん
ご回答ありがとうございました。
他の方のご回答にもありましたが、下請け業務の場合は、現場の元請が掛けているものが適用されるとの事ですので、残り自社作業分の建設に該当する部分を考えて、労働局へ相談してみたいと思います。
ありがとうございました。
Re: 複数業務をおこなっている場合の労働保険の事業区分について
> 事業主は特別加入をしている為、問題なさそうです。
事業主さんは、継続事業(現在の販売の事業)の労働保険番号で特別加入されていると思います。
もし事業主さんが現場の作業に携わっているのなら別番号を成立させ、そちらでも特別加入しないと建設の事業の現場での労働災害については、事業主さんには適用されません。
Re: 複数業務をおこなっている場合の労働保険の事業区分について
著者あこたさん
2021年02月15日 16:26
> ショウジョウトンボさん
> 事業主さんは、継続事業(現在の販売の事業)の労働保険番号で特別加入されていると思います。
> もし事業主さんが現場の作業に携わっているのなら別番号を成立させ、そちらでも特別加入しないと建設の事業の現場での労働災害については、事業主さんには適用されません。
そうなんですか!全く分かっていませんでした。
こちらで相談させていただいて良かったです。
現状の見直しが必要のようです。
度々お助けいただき、ありがとうございました。