相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

育児短時間勤務取扱通知書の記載内容の効力について

著者 カリブの灯台 さん

最終更新日:2021年02月17日 16:54

育児短時間勤務取扱通知書における「2.短時間勤務期間の取扱い等」欄に
(3)短時間勤務中は原則として時間外勤務は行わせません。とありますが、
この記載により、育児短時間勤務を申し出た者は、「育児のための所定外労
働の免除(育児のための時間外勤務の免除)」の申請をしなくても、育児短時
間勤務の申請期間中は、時間外勤務は行わせることは出来ないということでし
ょうか?

スポンサーリンク

Re: 育児短時間勤務取扱通知書の記載内容の効力について

著者うみのこさん

2021年02月17日 17:51

育児短時間勤務取扱通知書が貴社にてどのような内容になっているのか正確なところがわかりませんが、厚生労働省の様式集についての話であると推察します。

あくまで私見ですが、
短時間勤務を申し出た従業員については、当然、通常の勤務時間では育児等に差しさわりがあるわけです。だからこそ短時間勤務を望んでいるのですから、短時間勤務の申請があった場合は、時間外勤務についても、免除の申し出があったものと考えるべきかと思います。

もちろんどのように取り扱うかは貴社の取り決めになると思いますが、わざわざ時間外勤務についても別途申請させるよりは、一度の申請で同時に済ませたほうが従業員にとってためになるかと思います。

> 育児短時間勤務取扱通知書における「2.短時間勤務期間の取扱い等」欄に
> (3)短時間勤務中は原則として時間外勤務は行わせません。とありますが、
> この記載により、育児短時間勤務を申し出た者は、「育児のための所定外労
> 働の免除(育児のための時間外勤務の免除)」の申請をしなくても、育児短時
> 間勤務の申請期間中は、時間外勤務は行わせることは出来ないということでし
> ょうか?

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP