相談の広場
初めて質問をさせていただきます。
当社では育児支援金という名目で、出産後にも働きやすい環境を作るために
支給されます。
その支給対象となる条件が
「産前休暇を取得する以前に、正社員としての勤続年数が3年以上の女性」となっています。
当然ながら、産前産後休暇は女性のみの対象となりますが、育児休業は男女とも取得可能です。
育児支援金の支給対象を、女性に限定することは問題ないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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この育児支援金は、労基法第4条に抵触しないでしょうか?
第4条
使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
この「差別」は、女性だけを優遇する「逆差別」も含まれます。
御社の育児支援金が、飽くまで使用者の裁量で、任意的・恩恵的に支給する金銭であれば「賃金」には当たらないため、第4条に限っては問題ないということになります。
しかし就業規則や労働協約などで支給を約束されている(=条件が当てはまれば、使用者に支払義務がある)金銭であれば、臨時の支給であろうと「賃金」に当たります。
会社の規定で育児支援金が定められているようなら、改善を求める際の根拠として、労基法第4条を提示できるかもしれませんね。
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