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労務管理

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出産手当金について

著者 さゆゆ さん

最終更新日:2007年06月28日 09:20

出産手当金について私もお伺いしたいことがあります。
もっと早くこちらのサイトを知っていたらと ちょっと後悔しています。
3月31日に10年勤めた会社を退職しました。
出産予定日は5月11日です。
3月に健康保険組合に確認したところ
「3月31日に出勤しても手当金はもらえる。健康保険任意継続すれば 実際の出産が5月11日以降になっても大丈夫です」といわれ そのとおりにしました。
実際の出産は4月29日です。
 ところが6月になって 出産手当金は1円もでないと申請した紙を返却されてしまいました。
3月に言ったことは間違っていて、3月31日が有給だったら支給されるというのです。
職場では決算の時期で引継ぎの人もいなかったため締め日の31日に休むことなどできない状態でした。
 出産が約2週間はやくなったので 産前42日も2週間早くなりませんか?その2週間の間に 有給などで休んだ日は労に服さなかたったということにはならないのでしょうか?
やっぱり退職日だけになるのでしょうか?

教えてください。

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Re: 出産手当金について

著者ヨットさん

2007年06月28日 12:34

削除されました

Re: 出産手当金について

著者ヨットさん

2007年06月28日 12:41

> 出産手当金について私もお伺いしたいことがあります。
> もっと早くこちらのサイトを知っていたらと ちょっと後悔しています。
> 3月31日に10年勤めた会社を退職しました。
> 出産予定日は5月11日です。
> 3月に健康保険組合に確認したところ
> 「3月31日に出勤しても手当金はもらえる。健康保険任意継続すれば 実際の出産が5月11日以降になっても大丈夫です」といわれ そのとおりにしました。
> 実際の出産は4月29日です。
>  ところが6月になって 出産手当金は1円もでないと申請した紙を返却されてしまいました。
> 3月に言ったことは間違っていて、3月31日が有給だったら支給されるというのです。
> 職場では決算の時期で引継ぎの人もいなかったため締め日の31日に休むことなどできない状態でした。
>  出産が約2週間はやくなったので 産前42日も2週間早くなりませんか?その2週間の間に 有給などで休んだ日は労に服さなかたったということにはならないのでしょうか?
> やっぱり退職日だけになるのでしょうか?
>
> 教えてください。

4/1の法改正で資格喪失後と任意継続出産手当金
廃止となりました
現在対象となるのは資格喪失後の継続給付となります
継続給付退職日出産手当を受給している(またはできる状態にある)場合に給付されますが、そのためには3/31は労務に服してはいけません
よって残念ですが出産手当金継続給付は支給されません
(考えにくいことですが、健保組合の担当が任意継続の廃止を知らなかったのかもしれません)
それと3/19から3/30の有給日は労務に服さない日となりますので出産手当金は支給できる状態となりますが、有休の報酬
調整されるため実質には支給されません

Re: 出産手当金について

著者さゆゆさん

2007年06月28日 13:52

ヨットさん

 ありがとうございました。
私も勉強不足でした。今回は残念です。

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