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産休・育休明けの有給休暇の付与について

最終更新日:2021年04月20日 17:30

表題の件について、下記の条件の場合の有給の付与日数について
ご教授いただければと思います。

[ 条件 ]
入職日:2014年2月10日(勤続年数 7年)
有給切替:8月10日
2019年7月10日 ~ 産休
2021年4月14日 迄 育休
※ 産休に入る前に傷病休業はしていない

条件の通りの場合、2019年7月10日時点で仮に 有給残10日 だとすると、

2019年8月10日 18日付与(取得可能 28日)
2020年8月10日 20日付与(取得可能 38日)
2021年8月10日 20日付与(取得可能 40日)

となる...という考え方で良いのでしょうか?
4月15日に職場に復帰しているため、有給休暇の使用期間としては
「2020年8月10日~2021年8月9日」まで有効のものになるので、
「2020年8月10日 20日付与(取得可能 38日)」となってよいのでしょうか?

育休明けの職員の有給はいつも混乱してしまいますが...この方は特に長かったため、どのようにしたら良いのかわかりません。。
お分かりになる方、ご回答よろしくお願いします。

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Re: 産休・育休明けの有給休暇の付与について

著者tonさん

2021年04月20日 18:41

> 表題の件について、下記の条件の場合の有給の付与日数について
> ご教授いただければと思います。
>
> [ 条件 ]
> 入職日:2014年2月10日(勤続年数 7年)
> 有給切替:8月10日
> 2019年7月10日 ~ 産休
> 2021年4月14日 迄 育休
> ※ 産休に入る前に傷病休業はしていない
>
> 条件の通りの場合、2019年7月10日時点で仮に 有給残10日 だとすると、
>
> 2019年8月10日 18日付与(取得可能 28日)
> 2020年8月10日 20日付与(取得可能 38日)
> 2021年8月10日 20日付与(取得可能 40日)
>
> となる...という考え方で良いのでしょうか?
> 4月15日に職場に復帰しているため、有給休暇の使用期間としては
> 「2020年8月10日~2021年8月9日」まで有効のものになるので、
> 「2020年8月10日 20日付与(取得可能 38日)」となってよいのでしょうか?
>
> 育休明けの職員の有給はいつも混乱してしまいますが...この方は特に長かったため、どのようにしたら良いのかわかりません。。
> お分かりになる方、ご回答よろしくお願いします。
>


こんばんは。
育休かどうかは関係なくまず普通に有給付与の状況を確認してください。
育休でも付与されますので他の職員と同様に計算することが出来ます。


2019年8月9日残 10日 以後使用無し
2019年8月10日 18日付与 18+10=28
2020年8月10日 20日付与 20+18=38…2019年8月9日残10日消滅

2021年4月15日復帰時残 38日

2021年8月10日 20日付与 20+20=40…2020年8月9日残18日消滅

以上になりますのでご確認ください。
とりあえず。
 

Re: 産休・育休明けの有給休暇の付与について

著者ぴぃちんさん

2021年04月20日 19:48

こんばんは。

2021年4月15日においては,
・2019年8月に付与された分 18日
・2020年8月に付与された分 20日
を有していることになります。
2019年7月10日の時点の残日数10日分(2018年8月に付与分)は,消化しきれずに権利を消滅していますので,有給休暇の残日数は2021年4月15日においては38日になりますね。



> 表題の件について、下記の条件の場合の有給の付与日数について
> ご教授いただければと思います。
>
> [ 条件 ]
> 入職日:2014年2月10日(勤続年数 7年)
> 有給切替:8月10日
> 2019年7月10日 ~ 産休
> 2021年4月14日 迄 育休
> ※ 産休に入る前に傷病休業はしていない
>
> 条件の通りの場合、2019年7月10日時点で仮に 有給残10日 だとすると、
>
> 2019年8月10日 18日付与(取得可能 28日)
> 2020年8月10日 20日付与(取得可能 38日)
> 2021年8月10日 20日付与(取得可能 40日)
>
> となる...という考え方で良いのでしょうか?
> 4月15日に職場に復帰しているため、有給休暇の使用期間としては
> 「2020年8月10日~2021年8月9日」まで有効のものになるので、
> 「2020年8月10日 20日付与(取得可能 38日)」となってよいのでしょうか?
>
> 育休明けの職員の有給はいつも混乱してしまいますが...この方は特に長かったため、どのようにしたら良いのかわかりません。。
> お分かりになる方、ご回答よろしくお願いします。
>

Re: 産休・育休明けの有給休暇の付与について

ton 様、ぴぃちん 様
まとめての返信で申し訳ございません。
いつもありがとうございます。

以前、産休育休前に傷病休業を長くしており、業務自体も欠勤が多く...という職員に対して、「前年度繰越分」を付与できない状態だったことがありまして。。
それと少し混乱しておりました。

お二人の回答を見て、産休育休であれば出勤扱いなわけですし、他職員と同様に有給休暇を付与していいことを改めて理解しました。

ご回答ありがとうございました!

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