相談の広場
各社員毎の労働時間を変更しました。例えば、従来常に7時~16時勤務(休憩 1時間)だった社員を、恒常的に8時~17時(休憩1時間)勤務に変更。
この場合、新たな労働契約書を作成しなければいけませか?
簡単に、労働時間の変更連絡書のみを作り、社員のサインか押印をもらうだけで良いですか?
それとも、就業規則に「○○時~○○時の間の内、8時間勤務」としているので、特に何も書類の作成や各社員への告知をする必要はないのでしょうか?
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こんにちは。
その変更によって労務を提供できない労働者がいないのであれば,就業規則の改定として対応することもできるかと思います。
はっきりと証をとっておくということであれば,書面での通知が望ましいでしょうね。
> それとも、就業規則に「○○時~○○時の間の内、8時間勤務」としているので、
就業規則の周知はきちんとおこなわれていますか。先にも記載したように,十分な周知期間があれば就業規則の改定として対応はできるかと思います。
> 各社員毎の労働時間を変更しました。例えば、従来常に7時~16時勤務(休憩 1時間)だった社員を、恒常的に8時~17時(休憩1時間)勤務に変更。
> この場合、新たな労働契約書を作成しなければいけませか?
> 簡単に、労働時間の変更連絡書のみを作り、社員のサインか押印をもらうだけで良いですか?
> それとも、就業規則に「○○時~○○時の間の内、8時間勤務」としているので、特に何も書類の作成や各社員への告知をする必要はないのでしょうか?
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