相談の広場
A社は従業員約40名の配管資材・産業機器取扱い商社です。
日常は各営業マンがほぼ1人/1台の割合で社有車にて
客先に訪問営業しその販売利益で担っております。
訪問先までの走行距離は遠方でも片道200km以内ですが
年に何度かその営業マンの販売品に関係し片道600kmぐらいの
客先まで社有車にて訪問する事があります。
もちろん、出張扱いで就業時間内にゆっくり安全に移動するよう
心掛けを持たせ、行く事を認めているのが実情です。
このような場合、社としては認めてはいけないのでしょうか・・
叉、法規上で抵触するのでしょうか・・・
商社の場合、社有車での走行距離に制限でもあるのでしょうか・
社としては必要性のある一般的な保険関係とまた
一般的な経費や手当ての設定しかありませんが
特に別の保険や補償の準備や加入が必要となるのでしょうか・・
遠方への社有車移動は各営業マンが必要性を判断し
上層部まで確認了承を得てからするような仕組には成っています
どなたか詳しく教えて下さい byかずくん
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かずくんさん、おはようございます。
さて、ご質問の件については、いくつかの視点でみるべきではないでしょうか?
先ず第一に、所得税の視点からは、社有車の実質個人使用化という点を考えて見ます。社有車ですから、個人の車とは別に管理しなければなりません。会社で保管場所を決め、保管場所までは一般の通勤方法で通勤させるというルールが必要でしょう。一般従業員ではあまり聞きませんが、役員に関しては実質個人使用化は、みなし報酬となる可能性があります。
第二に、労働安全衛生という視点から、年に何回か片道600キロを走行するということで、その前後の労働状況をしっかり管理する必要があります。最近、運送会社の運転手が起こした事故を労災認定した例もあります。この方は、二十数日間連続勤務していたそうです。安全運転を呼びかけるだけでなく、しっかりとした労務管理を行う必要があります。
もう一点、車両整備について、月間距離数が不明ですが、恐らく何千キロになるのでしょうから、車両整備について通常以上の点検整備が必要となるでしょう。このあたりのルール化も必要でしょうね。
最後に、万一の場合の補償関係ですが、色々な保険がありますから、やはりデスクワークよりも危険に遭遇する機会が増加する分、補償体制を整備する必要があるでしょうね。
結論は、社有車で業務を行う行為について抵触する法律はないように思われますが、運用上で想定されるリスクを回避する手立ては十分とっておく必要があります。
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