相談の広場
キャリアアップ助成金の正社員化コースについてご教示ください。
3月にパートタイマーとして入社(無期雇用/雇用保険・社会保険未加入)し、
4月に勤務時間数が変更になったため雇用保険に加入、
そして6月から本人の希望により正社員転換予定の者がいます。
【正社員化コース】があることを知り、この従業員に適用できないかと思い調べたのですが
厚労省のキャリアアップ助成金についてのパンフレットの【対象となる労働者】に
【支給対象事業主に雇用される期間が6か月以上の無期雇用労働者】
とありました。
パート入社後3カ月で正社員に転換する場合には、この【正社員化コース】は使えないでしょうか?
また、実際にこの助成金を申請したことのある方がいましたら、
体験談を教えていただけるとありがたいです。
スポンサーリンク
以前、正社員化コースを使いましたが、その当時と今の制度が大きく変わっているため、参考にはなりません。。
キャリアアップ助成金の申請には、
まず、キャリアアップ計画書の提出が必要となります。計画届は実施前に労度局に届け出ておくことが必要になります。認定までに時間がかかることがあります。
キャリアアップ計画書が認定されないと助成金の申請は行えません。
そのためには、一部の情報のみで該当するかしないかを判断することはとても危険です。。(書き込みでは責任はとれませんし、こちらの情報だけをもって申請することもできませんので。。。)
また、少しづつですが、助成金申請にあたり法改正が行われています。
助成金をもらうためには、就業規則の変更も必要になることがあります。。
まずは、管轄の労働局に直接相談されることをお勧めします。
該当しないとなれば、該当する方向性へもっていくことはできると思います。
> キャリアアップ助成金の正社員化コースについてご教示ください。
>
> 3月にパートタイマーとして入社(無期雇用/雇用保険・社会保険未加入)し、
> 4月に勤務時間数が変更になったため雇用保険に加入、
> そして6月から本人の希望により正社員転換予定の者がいます。
>
> 【正社員化コース】があることを知り、この従業員に適用できないかと思い調べたのですが
> 厚労省のキャリアアップ助成金についてのパンフレットの【対象となる労働者】に
>
> 【支給対象事業主に雇用される期間が6か月以上の無期雇用労働者】
>
> とありました。
> パート入社後3カ月で正社員に転換する場合には、この【正社員化コース】は使えないでしょうか?
>
> また、実際にこの助成金を申請したことのある方がいましたら、
> 体験談を教えていただけるとありがたいです。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]