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役員兼従業員の社会保険料について

著者 カズ735 さん

最終更新日:2021年05月19日 11:22

役員従業員社会保険料について

私は他の会社の社員でありながらA会社の代表をしてるものです
従業員として、別の会社の代表であるものを従業員として雇用してます

私は会社員の方でm従業員は自分の会社の方でそれぞれ社会保険料を払ってます

その場合はA会社の社会保険は未加入でも問題ないのでしょうか?

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Re: 役員兼従業員の社会保険料について

著者ぴぃちんさん

2021年05月19日 14:49

こんにちは。

・A会社の代表
A者の代表取締役ということでしょうか。
・他の会社の社員
として,社会保険の加入資格を有する雇用契約であれば,いずれも社会保険の加入要件を満たすことになり,「複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き」が必要になります。

複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き(日本年金機構ホームページ)https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20131022.html



> 役員従業員社会保険料について
>
> 私は他の会社の社員でありながらA会社の代表をしてるものです
> 従業員として、別の会社の代表であるものを従業員として雇用してます
>
> 私は会社員の方でm従業員は自分の会社の方でそれぞれ社会保険料を払ってます
>
> その場合はA会社の社会保険は未加入でも問題ないのでしょうか?

Re: 役員兼従業員の社会保険料について

著者カズ735さん

2021年05月19日 15:23

ご返信ありがとうございます。

わかりにくくてすみません。

弊社の従業員Aは5時間勤務、原則週5で労働をしておりますが
それと当時に別会社Bの代表でもあり
その従業員AはBの会社の社会保険には入ってるという意味です。

申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。





Re: 役員兼従業員の社会保険料について

著者ぴぃちんさん

2021年05月19日 17:20

こんにちは。

> 弊社の従業員Aは5時間勤務、原則週5で労働をしており

その雇用契約であれば,貴社が特定適用事業所でないのであれば,社会保険の加入要件を満たしていないですよ。



> ご返信ありがとうございます。
>
> わかりにくくてすみません。
>
> 弊社の従業員Aは5時間勤務、原則週5で労働をしておりますが
> それと当時に別会社Bの代表でもあり
> その従業員AはBの会社の社会保険には入ってるという意味です。
>
> 申し訳ございません。
> よろしくお願いいたします。

Re: 役員兼従業員の社会保険料について

著者ユキンコクラブさん

2021年05月19日 17:58

> 役員従業員社会保険料について
>
> 私は他の会社の社員でありながらA会社の代表をしてるものです
> 従業員として、別の会社の代表であるものを従業員として雇用してます
>
> 私は会社員の方でm従業員は自分の会社の方でそれぞれ社会保険料を払ってます
>
> その場合はA会社の社会保険は未加入でも問題ないのでしょうか?


カズ735さん・・・B社社員+A社代表者
であれば、両方の社会保険加入が必要となります。
代表取締役であれば非常勤扱いはありません。A社より役員報酬が出るのであれば2以上勤務の手続きを。。。

従業員さん・・・m社代表者+A社従業員(1日5時間、週5日)
mさんは自社の社会保険加入という事なので、A社での社会保険は該当しないと思われます。。
ただし、A社では従業員であり、かつ週20時間以上勤務であれば、A社で雇用保険加入になります。労災も必要になりますので
早めに手続きを。。。

Re: 役員兼従業員の社会保険料について

著者カズ735さん

2021年05月20日 13:45

わかりやすい回答ありがとうございました。

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