相談の広場
役員兼従業員の社会保険料について
私は他の会社の社員でありながらA会社の代表をしてるものです
従業員として、別の会社の代表であるものを従業員として雇用してます
私は会社員の方でm従業員は自分の会社の方でそれぞれ社会保険料を払ってます
その場合はA会社の社会保険は未加入でも問題ないのでしょうか?
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こんにちは。
・A会社の代表
A者の代表取締役ということでしょうか。
・他の会社の社員
として,社会保険の加入資格を有する雇用契約であれば,いずれも社会保険の加入要件を満たすことになり,「複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き」が必要になります。
複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き(日本年金機構ホームページ)https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20131022.html
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カズ735さん・・・B社社員+A社代表者
であれば、両方の社会保険加入が必要となります。
代表取締役であれば非常勤扱いはありません。A社より役員報酬が出るのであれば2以上勤務の手続きを。。。
m従業員さん・・・m社代表者+A社従業員(1日5時間、週5日)
mさんは自社の社会保険加入という事なので、A社での社会保険は該当しないと思われます。。
ただし、A社では従業員であり、かつ週20時間以上勤務であれば、A社で雇用保険加入になります。労災も必要になりますので
早めに手続きを。。。
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