相談の広場
従業員に費用全額会社負担で運転免許を取得させました。取得時に誓約書を書いてもらい、「資格取得後3年を経過しないうちに自己都合又は懲戒により退職する場合はその費用を弁済すること」という取り決めを交わしました。
現在3年が経っていませんが、一身上の都合で退職したいと申し出がありました。弁済についても本人了承済みです。
当社では経理上は「雑収入」で処理するつもりですが、この場合 領収証 はどのような名目で切りますか?
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まずは、お話しの資格取得への資金を「支給」なのか「貸与」なのかでその判断が異なってきます。
企業内では、その業務を行う上社員への資格取得を求めることがあります。
そのほとんどは、支給ではなく貸与として、取得後給与からその費用をある期間、変化数する資格至徳のための資金貸与契約とすることがほとんどです。
もし、その後社員が退職するとなれば返還を求めることは可能となります。
念のため、会社として資格資金支給なのか貸与なのか確認してください。
カワムラ社労士事務所Hp
社員に対する資格取得援助費用の返還請求は可能か?(06年10月号)
http://kawamura-sr.blogdehp.ne.jp/article/13136868.html
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