相談の広場
今回代表取締役が改選となり、法務局への届出印も改めて届ける必要があります。
印鑑は同じものをそのまま使用します。
このような場合の、役員変更登記に添付する委任状には、これまで使用している法務局の届出印を押印してもよいのでしょうか?
代表取締役選任取締役会議事録や就任承諾書には新代表取締役の実印のため、
委任状も新代表取締役の実印のような気がしたので色々検索していたのですが、
どれも会社届出印となっておりました。
また、これまで当たり前のように、総務担当者が作成・提出するため、総務担当者が代理人となる委任状で対応しておりました。
今回の件を調べるうちに、代理できるのは司法書士などの有資格者のみという記載があり、これまで間違った対応をしていたのか心配になりました。
(これまで法務局からの指摘はありません。)
代表取締役が行う場合、変更登記申請書などの契印も全て新代表取締役が実印で押印しなければならないと思いますが、そのような手間を取らせて良いのかとも思ってしまうのですが、当たり前なのでしょうか?
スポンサーリンク
過去の経験から。
役員変更登記に添付する委任状は『会社として申請を委任』するものですから会社の実印(届出印)になります。
代表取締役個人の実印ではありません。
また、社員が代理人として申請する場合は『会社として申請』という範疇に入ることから委任状は必要ありません。
ただし、法務局によって対応が異なる(要求されることもある)ことから委任状を準備しておいた方が無難です。
社員以外の者が仕事(業)として代理人になれるのが司法書士や弁護士ということで、社員が代理として申請を行うことは問題ありません。
> 今回代表取締役が改選となり、法務局への届出印も改めて届ける必要があります。
> 印鑑は同じものをそのまま使用します。
> このような場合の、役員変更登記に添付する委任状には、これまで使用している法務局の届出印を押印してもよいのでしょうか?
> 代表取締役選任取締役会議事録や就任承諾書には新代表取締役の実印のため、
> 委任状も新代表取締役の実印のような気がしたので色々検索していたのですが、
> どれも会社届出印となっておりました。
>
> また、これまで当たり前のように、総務担当者が作成・提出するため、総務担当者が代理人となる委任状で対応しておりました。
> 今回の件を調べるうちに、代理できるのは司法書士などの有資格者のみという記載があり、これまで間違った対応をしていたのか心配になりました。
> (これまで法務局からの指摘はありません。)
> 代表取締役が行う場合、変更登記申請書などの契印も全て新代表取締役が実印で押印しなければならないと思いますが、そのような手間を取らせて良いのかとも思ってしまうのですが、当たり前なのでしょうか?
>
>
プログレス合同会社様
ご回答誠にありがとうございます。
委任状には会社の実印(届出印)との事、
ありがとうございます。
また社員が代理となることについて、仕事(業)としてでなければ
問題無いとの事で少し安心しました。
前任者からずっとそのように対応しておりましたので、
気にせず同じ対応をとっておりました。
これからは流れ作業にせず、
一つ一つ確認しながら進めたいと思います。
ありがとうございました。
> 過去の経験から。
>
> 役員変更登記に添付する委任状は『会社として申請を委任』するものですから会社の実印(届出印)になります。
> 代表取締役個人の実印ではありません。
>
> また、社員が代理人として申請する場合は『会社として申請』という範疇に入ることから委任状は必要ありません。
> ただし、法務局によって対応が異なる(要求されることもある)ことから委任状を準備しておいた方が無難です。
> 社員以外の者が仕事(業)として代理人になれるのが司法書士や弁護士ということで、社員が代理として申請を行うことは問題ありません。
>
> > 今回代表取締役が改選となり、法務局への届出印も改めて届ける必要があります。
> > 印鑑は同じものをそのまま使用します。
> > このような場合の、役員変更登記に添付する委任状には、これまで使用している法務局の届出印を押印してもよいのでしょうか?
> > 代表取締役選任取締役会議事録や就任承諾書には新代表取締役の実印のため、
> > 委任状も新代表取締役の実印のような気がしたので色々検索していたのですが、
> > どれも会社届出印となっておりました。
> >
> > また、これまで当たり前のように、総務担当者が作成・提出するため、総務担当者が代理人となる委任状で対応しておりました。
> > 今回の件を調べるうちに、代理できるのは司法書士などの有資格者のみという記載があり、これまで間違った対応をしていたのか心配になりました。
> > (これまで法務局からの指摘はありません。)
> > 代表取締役が行う場合、変更登記申請書などの契印も全て新代表取締役が実印で押印しなければならないと思いますが、そのような手間を取らせて良いのかとも思ってしまうのですが、当たり前なのでしょうか?
> >
> >
いつかいり様
分かり辛いご質問申し訳ありません。
取締役会設置会社です。
現在:代表取締役A 取締役B、C、D 監査役E
改選:代表取締役B 取締役X、Y 監査役Z
取締役Bのみ重任し、代表取締役に就任します。
それ以外の役員は全員変わりますので、旧代表取締役も取締役に残らず退任されます。
この場合、変更登記についてはこれまで総務担当が代理人として行っていたため、委任状を作成しているのですが、その委任状への押印について、
代表取締役が変更となり、会社届出印の印鑑提出者も変更が必要になる(印鑑は同じものをそのまま使用します)ため、変更登記提出時点では空白期間になると思い、押印する印鑑は新代表取締役個人の実印と思ったのですが、色々調べても会社届出印としか記載されているものが無かった為ご質問をさせて頂きました。
> 質問者さんへ。
>
> 個人実印なのか、会社実印なのか、はっきり区分けされて再質問いただけませんか。それと、旧代表は取締役に残るのか、引退されるのかも併記願います。
>
いつかいり様
ご返信ありがとうございます。
少し乱暴かもしれませんが、代表取締役が辞任や退任でいなくなり、取締役としても残らず、誰も会社の届出印を押せない状態の時は、全員個人の実印を議事録や就任承諾書に押印し、印鑑証明書がいると判断しました。
それ自体合っているか不安はありますが、登記完了までの空白期間に、変更登記申請書や委任状に会社届出印を新代表取締役として押印していいのかが気になりご質問致しました。
委任状については、会社届出印を押印と理解したのですが、他の方の実印押印は間違えでしょうか?
今回取締役は改選期で監査役は期中なので辞任となるため、辞任届に認印を押印し、新たに就任する監査役は、就任承諾書に個人実印の押印と、総会後の代表取締役選任取締役議事録に個人実印を押印し、印鑑証明書を提出します。
> ご質問は、委任状にする印鑑種類だけで、他の書類にどの印鑑かは解決済みで心配いらないのですね。委任状印鑑は先に回答得ているとおりです。
>
>
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~9
(9件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]