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労務管理

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午前半日有給取得後の残業について

著者 茜色の空 さん

最終更新日:2021年07月05日 08:16

いつもご相談させていただいて、大変心強く思っております、ありがとうございます。
今回のご相談は、午前半日有給取得後の残業についてです。
午前半日有給取得後、残業は極力避けてくださいとお願いをしております。
残業をしたらダメではないのですが、残業=時間外手当発生(1.25)の絡みで、避けていただくようにお願いをしております。
8時間が所定労働時間ですので、定時後4時間までは残業代は発生しないとの認識をしております。管理上の問題だけでの規制なのでしょうか?
そのほか、何か問題があるのかご教示お願いいたします。

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Re: 午前半日有給取得後の残業について

著者ぴぃちんさん

2021年07月05日 08:42

おはようございます。

>定時後4時間までは残業代は発生しない

定時後の労働に対しては,その日の労働が8時間を超えるまでは割増賃金は必要ありませんが,通常の労働賃金は必要です。

そのような意味で記載されているのかとは思いますが,割増賃金が生じない残業というのがありますので,発生しないわけではないので,念の為。



> いつもご相談させていただいて、大変心強く思っております、ありがとうございます。
> 今回のご相談は、午前半日有給取得後の残業についてです。
> 午前半日有給取得後、残業は極力避けてくださいとお願いをしております。
> 残業をしたらダメではないのですが、残業=時間外手当発生(1.25)の絡みで、避けていただくようにお願いをしております。
> 8時間が所定労働時間ですので、定時後4時間までは残業代は発生しないとの認識をしております。管理上の問題だけでの規制なのでしょうか?
> そのほか、何か問題があるのかご教示お願いいたします。

Re: 午前半日有給取得後の残業について

著者うみのこさん

2021年07月05日 08:56

ぴぃちんさんもおっしゃるように、法定の残業は発生しませんが、いわゆる所定内残業は発生します。
所定内残業についても割増賃金(1.25倍)を支払うのか、それとも通常の賃金(1倍)のみなのかは就業規則によります。
会社によっては、所定内残業についても、通常の残業と同様の割増賃金を支払うところもあります。

管理上の問題だけでの規制という言葉の意味がイマイチわかりませんが、半日有給取得後の残業を避けるようにお願いしていることをさしているのでしょうか。

でしたら、貴社が独自でお願いしているだけなので、理由については貴社内で確認するしかありません。
考えられるのは、午前休みで、残業し、6時間以上の就業になった場合の休憩についての絡みかな、と思います。

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