相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

36協定の特別条項について

著者 とほせ さん

最終更新日:2021年07月16日 10:53

お世話になっております。
製造業の事務をしております。
36協定特別条項について教えて頂きたく、質問させていただきます。


36協定に関し、4月に労働基準監督署に提出・受理済ですが、その際に特別条項を付けておりませんでした。

この度、想定以上の受注が増えたため残業が増え、45時間を超える可能性が出てきてしまいました。

この場合、追加で特別条項付の協定を締結し、労基に提出するということは可能なのでしょうか?
締結が間に合わず、その前に45時間を超えた残業が起こった場合はどうなりますか?後追いでも大丈夫なのでしょうか。

お手数をお掛け致しますが、どなたかご教授頂けますと幸いです。

スポンサーリンク

Re: 36協定の特別条項について

著者村の長老さん

2021年07月17日 10:29

追加はできません。形式的には現行の協定を廃止し、新たに締結・届出する、ということになります。その際には注意点がありますが、提出する労基署にご相談ください。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP