相談の広場
お世話になっております。
製造業の事務をしております。
36協定の特別条項について教えて頂きたく、質問させていただきます。
36協定に関し、4月に労働基準監督署に提出・受理済ですが、その際に特別条項を付けておりませんでした。
この度、想定以上の受注が増えたため残業が増え、45時間を超える可能性が出てきてしまいました。
この場合、追加で特別条項付の協定を締結し、労基に提出するということは可能なのでしょうか?
締結が間に合わず、その前に45時間を超えた残業が起こった場合はどうなりますか?後追いでも大丈夫なのでしょうか。
お手数をお掛け致しますが、どなたかご教授頂けますと幸いです。
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