相談の広場
弊社は社員の殆どが自動車通勤で、距離によって通勤手当を支給しています。
引越等で距離の変更があった場合は、変更前と変更後のいずれか長い方の通勤距離に応じた非課税限度額を適用してよいということは承知しています。
それでは:変更後の距離が変更前より長くなり、前月分を追加支給する必要が出た場合は、その月に限り、変更後満額のうちの非課税額「A」と差額追加支給額のうちの非課税額「B」を合算して非課税額を「A+B」としてよいものか、それとも、非課税額の上限は飽くまでも「A」であって「A」を越えてはいけないのかを教えてください。
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> 弊社は社員の殆どが自動車通勤で、距離によって通勤手当を支給しています。
> 引越等で距離の変更があった場合は、変更前と変更後のいずれか長い方の通勤距離に応じた非課税限度額を適用してよいということは承知しています。
> それでは:変更後の距離が変更前より長くなり、前月分を追加支給する必要が出た場合は、その月に限り、変更後満額のうちの非課税額「A」と差額追加支給額のうちの非課税額「B」を合算して非課税額を「A+B」としてよいものか、それとも、非課税額の上限は飽くまでも「A」であって「A」を越えてはいけないのかを教えてください。
こんばんは。横からさらに私見ですが…
前月分遡及支給とありますが御社の交通費支給基準・支給期間はいつなのでしょうか。
届出基準であれば遡及はありません。
移動基準であれば住民票等で異動となった日を確認する必要があると思います。
税法上は問者さまが書かれている内容に追加がありますが確認されていますか。
国税庁より
月の中途で通勤距離が変更した場合の「1か月当たりの非課税限度額」の算定方法については、特段の規定はありません。
そのため、月の中途で通勤方法・距離を変更した場合でもその月の1日現在の通勤方法に基づいて通勤手当を支給しているときは、その月の1日現在の通勤距離等に基づいた非課税限度額で差し支えないこととしており、本件についても変更前と変更後のいずれか長い方の通勤距離に応じた金額(月額)によることとしても差し支えないと考えられます。
上記の事からみてまず御社の支給期間を確認する必要があると思います。
税法の1か月は1日~末日までの判断ですから
支給期間…〇日~〇日…
支給基準…届出基準や移動日基準等支給規定
を確認されてはどうでしょうか。
その上で前月分が長距離の判断となるかどうかで変わると思います。
とりあえず。
> > 弊社は社員の殆どが自動車通勤で、距離によって通勤手当を支給しています。
> > 引越等で距離の変更があった場合は、変更前と変更後のいずれか長い方の通勤距離に応じた非課税限度額を適用してよいということは承知しています。
> > それでは:変更後の距離が変更前より長くなり、前月分を追加支給する必要が出た場合は、その月に限り、変更後満額のうちの非課税額「A」と差額追加支給額のうちの非課税額「B」を合算して非課税額を「A+B」としてよいものか、それとも、非課税額の上限は飽くまでも「A」であって「A」を越えてはいけないのかを教えてください。
>
>
> こんばんは。横からさらに私見ですが…
> 前月分遡及支給とありますが御社の交通費支給基準・支給期間はいつなのでしょうか。
> 届出基準であれば遡及はありません。
> 移動基準であれば住民票等で異動となった日を確認する必要があると思います。
> 税法上は問者さまが書かれている内容に追加がありますが確認されていますか。
>
> 国税庁より
>
> 月の中途で通勤距離が変更した場合の「1か月当たりの非課税限度額」の算定方法については、特段の規定はありません。
> そのため、月の中途で通勤方法・距離を変更した場合でもその月の1日現在の通勤方法に基づいて通勤手当を支給しているときは、その月の1日現在の通勤距離等に基づいた非課税限度額で差し支えないこととしており、本件についても変更前と変更後のいずれか長い方の通勤距離に応じた金額(月額)によることとしても差し支えないと考えられます。
>
> 上記の事からみてまず御社の支給期間を確認する必要があると思います。
> 税法の1か月は1日~末日までの判断ですから
> 支給期間…〇日~〇日…
> 支給基準…届出基準や移動日基準等支給規定
> を確認されてはどうでしょうか。
> その上で前月分が長距離の判断となるかどうかで変わると思います。
> とりあえず。
>
「うみのこ」さん、「ton」さんご回答ありがとうございました。
私の質問が曖昧だったようですが、1キロ1000円の支給と仮定し、「うみのこ」さんの例を引用します。
まず、弊社は末締め当月25日払、7月給与は25日支給済で通勤手当は7月分です。
7月中に変更があった場合は8月分で差額調整を入れます。
7月の変更届が提出されました。
支給済7月分は5キロで5000円、内訳は非課税額4200円、課税額800円です。
8月分は本当ならば13キロ13000円、内訳は非課税額7100円、課税額5900円です。
しかし、8月分はこの13000円に差額の8000円を合算して支給します。
その際5000円と13000円の差額8000円をどう扱えばよいのかを確認したくて
質問させて頂きました。
合算した8月分は非課税額7100円と課税額13900円(5900+8000)となるのか、非課税額を7100円プラス2900円(7100-4200)で10000円、課税額を5900円プラス5100円(8000-2900)としてもよいのかを確認したかった次第ですが、お二人の見解からすると非課税額は飽くまでも7100が正しいようですね。
> >
> > こんばんは。横からさらに私見ですが…
> > 前月分遡及支給とありますが御社の交通費支給基準・支給期間はいつなのでしょうか。
> > 届出基準であれば遡及はありません。
> > 移動基準であれば住民票等で異動となった日を確認する必要があると思います。
> > 税法上は問者さまが書かれている内容に追加がありますが確認されていますか。
> >
> > 国税庁より
> >
> > 月の中途で通勤距離が変更した場合の「1か月当たりの非課税限度額」の算定方法については、特段の規定はありません。
> > そのため、月の中途で通勤方法・距離を変更した場合でもその月の1日現在の通勤方法に基づいて通勤手当を支給しているときは、その月の1日現在の通勤距離等に基づいた非課税限度額で差し支えないこととしており、本件についても変更前と変更後のいずれか長い方の通勤距離に応じた金額(月額)によることとしても差し支えないと考えられます。
> >
> > 上記の事からみてまず御社の支給期間を確認する必要があると思います。
> > 税法の1か月は1日~末日までの判断ですから
> > 支給期間…〇日~〇日…
> > 支給基準…届出基準や移動日基準等支給規定
> > を確認されてはどうでしょうか。
> > その上で前月分が長距離の判断となるかどうかで変わると思います。
> > とりあえず。
> >
>
> 「うみのこ」さん、「ton」さんご回答ありがとうございました。
> 私の質問が曖昧だったようですが、1キロ1000円の支給と仮定し、「うみのこ」さんの例を引用します。
> まず、弊社は末締め当月25日払、7月給与は25日支給済で通勤手当は7月分です。
> 7月中に変更があった場合は8月分で差額調整を入れます。
> 7月の変更届が提出されました。
> 支給済7月分は5キロで5000円、内訳は非課税額4200円、課税額800円です。
> 8月分は本当ならば13キロ13000円、内訳は非課税額7100円、課税額5900円です。
> しかし、8月分はこの13000円に差額の8000円を合算して支給します。
> その際5000円と13000円の差額8000円をどう扱えばよいのかを確認したくて
> 質問させて頂きました。
> 合算した8月分は非課税額7100円と課税額13900円(5900+8000)となるのか、非課税額を7100円プラス2900円(7100-4200)で10000円、課税額を5900円プラス5100円(8000-2900)としてもよいのかを確認したかった次第ですが、お二人の見解からすると非課税額は飽くまでも7100が正しいようですね。
>
こんばんは。
当月分を当月支給であれば支給期間は1日~末日までとなると思います。
であれば国税庁の説明にある通りに1日の非課税判断になろうかと思います。
月途中で変更になり1日~の長距離分の差額というのは多く支給しているようですが御社の支給規定がそうなっているのでしょうね。
規定の文言が曖昧であれば支給基準や支給期間等規定内容を見直すことも必要かと考えます。
参考までに知り合いの事業所は「届け出後の翌月から変更」と変更時期も明記されていますよ。
なので遡及支給はしませんね。
後はご検討ください。
とりあえず。
> > >
> > > こんばんは。横からさらに私見ですが…
> > > 前月分遡及支給とありますが御社の交通費支給基準・支給期間はいつなのでしょうか。
> > > 届出基準であれば遡及はありません。
> > > 移動基準であれば住民票等で異動となった日を確認する必要があると思います。
> > > 税法上は問者さまが書かれている内容に追加がありますが確認されていますか。
> > >
> > > 国税庁より
> > >
> > > 月の中途で通勤距離が変更した場合の「1か月当たりの非課税限度額」の算定方法については、特段の規定はありません。
> > > そのため、月の中途で通勤方法・距離を変更した場合でもその月の1日現在の通勤方法に基づいて通勤手当を支給しているときは、その月の1日現在の通勤距離等に基づいた非課税限度額で差し支えないこととしており、本件についても変更前と変更後のいずれか長い方の通勤距離に応じた金額(月額)によることとしても差し支えないと考えられます。
> > >
> > > 上記の事からみてまず御社の支給期間を確認する必要があると思います。
> > > 税法の1か月は1日~末日までの判断ですから
> > > 支給期間…〇日~〇日…
> > > 支給基準…届出基準や移動日基準等支給規定
> > > を確認されてはどうでしょうか。
> > > その上で前月分が長距離の判断となるかどうかで変わると思います。
> > > とりあえず。
> > >
> >
> > 「うみのこ」さん、「ton」さんご回答ありがとうございました。
> > 私の質問が曖昧だったようですが、1キロ1000円の支給と仮定し、「うみのこ」さんの例を引用します。
> > まず、弊社は末締め当月25日払、7月給与は25日支給済で通勤手当は7月分です。
> > 7月中に変更があった場合は8月分で差額調整を入れます。
> > 7月の変更届が提出されました。
> > 支給済7月分は5キロで5000円、内訳は非課税額4200円、課税額800円です。
> > 8月分は本当ならば13キロ13000円、内訳は非課税額7100円、課税額5900円です。
> > しかし、8月分はこの13000円に差額の8000円を合算して支給します。
> > その際5000円と13000円の差額8000円をどう扱えばよいのかを確認したくて
> > 質問させて頂きました。
> > 合算した8月分は非課税額7100円と課税額13900円(5900+8000)となるのか、非課税額を7100円プラス2900円(7100-4200)で10000円、課税額を5900円プラス5100円(8000-2900)としてもよいのかを確認したかった次第ですが、お二人の見解からすると非課税額は飽くまでも7100が正しいようですね。
> >
>
>
> こんばんは。
> 当月分を当月支給であれば支給期間は1日~末日までとなると思います。
> であれば国税庁の説明にある通りに1日の非課税判断になろうかと思います。
> 月途中で変更になり1日~の長距離分の差額というのは多く支給しているようですが御社の支給規定がそうなっているのでしょうね。
> 規定の文言が曖昧であれば支給基準や支給期間等規定内容を見直すことも必要かと考えます。
> 参考までに知り合いの事業所は「届け出後の翌月から変更」と変更時期も明記されていますよ。
> なので遡及支給はしませんね。
> 後はご検討ください。
> とりあえず。
>
ton様
再びご教示頂きありがとうございました。
たしかに、就業規則・給与規定は社によって違いますが、運用に頭を悩ませる場合は改定を考慮したほうがよさそうですね。
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