相談の広場
いつも興味深く拝見しております。
人材派遣の業務委託契約を締結している契約条件として、今後新型コロナワクチン接種証明書の提示を契約条件に付加できないかと思案しております。
企業間の契約内容であるため、協議のうえで決定することになるかと思いますが、ワクチン接種率が上がっていない現状において時期早々ではないかとも感じております。ご意見を頂ければ幸いです。
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こんにちは。
率直に申し上げて、かなり問題のある運用ではないかと思います。
そもそもワクチン接種自体が法で義務づけられているものではありませんし、ワクチンを接種していても、感染する人は感染します。
重症化リスクも0になるわけではなく、軽減される程度の効果しかありません。
何より、体質や持病等で接種したくともできない方、接種自体は問題ないが、いつ接種を受けられるか不明瞭という方もいらっしゃいます。
接種証明書の提示を義務付けるということは、上記のような方々には働く場が与えられないということにつながりますので、トラブルの元になります。
現状許容される範囲としては、例えば
人材派遣会社との間で
「派遣労働者から労務の提供が受けられない時(新型コロナウイルス関連で自宅待機となる場合を含む)は、代替要員を派遣すること」
という条文を付け加える
ですとか、
派遣労働者自身に対して
「入室前の検温・手指消毒・マスク着用を義務付けると共に、新型コロナウイルス感染を疑う症状がある時や自身が濃厚接触者(疑いを含む)となった時、もしくは同居者が感染者あるいは濃厚接触者(疑いを含む)となった場合は、自己判断で出勤することはせず、速やかに派遣元と派遣先の双方へ連絡すると共に、状況が明らかになるまでの期間、自宅待機を義務づける」
ですとか、対応を厳密にするとしても、精々その程度ではないかと。
何の参考にもならなかったら申し訳ありません。
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