相談の広場
よろしくお願いいたします。
商品券を贈答用に購入して渡しました。
お礼(謝金)として渡しました。
仕訳についてはこれでよいでしょうか。
貯蔵品 / 現金
10000 10000
謝金 / 貯蔵品
10000 10000
源泉徴収すると
源泉徴収/ 預り金
1137 1137
源泉徴収後
領収書をもらいませんし、法定調書作成はどうなりますか。
よろしくお願いします。
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贈答用として購入したのを、謝金として渡したのでしょうか?
それとも贈答用としてお渡ししたのでしょうか?
お渡しした相手は、源泉徴収が必要な報酬等なのでしょうか(講演料、弁護士などの士業の顧問料や相談料。。。など)
源泉徴収が必要かどうかは列挙されていますので、税務署等へご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
購入したあと、又はすでに使用目的が決まって確実に渡すことがきまっているのであれば、貯蔵品にいれる仕訳は不要でしょう。
購入時
接待交際費 10,000/ 現金 10,000(〇〇様贈答用商品券)
単に贈答用と使ったのであれば源泉所得税はかかりませんよ。
> よろしくお願いいたします。
> 商品券を贈答用に購入して渡しました。
> お礼(謝金)として渡しました。
>
> 仕訳についてはこれでよいでしょうか。
> 貯蔵品 / 現金
> 10000 10000
> 謝金 / 貯蔵品
> 10000 10000
>
> 源泉徴収すると
> 源泉徴収/ 預り金
> 1137 1137
> 源泉徴収後
> 領収書をもらいませんし、法定調書作成はどうなりますか。
>
> よろしくお願いします。
>
>
>
>
>
>
貴重なアドバイスありがとうございます。
細かく決まりがあることが分かりました。
贈答用として購入し、
時間を割いてご協力いただいたことへのお礼の意味で渡されたことを確認しました。
また、2名の方に5000円ずつ渡されたということも分かりました。
これでいくと、贈答として源泉徴収は、しなくてよいということになると思います。
それで、処理しようと思います。
ありがとうございました。
> こんにちは。
> 追記しておきますが。
> 商品券を、購入する際には源泉税はかかりませんが、
> 試用する際、「贈答用」なのか「謝礼用」として使用末うかで源泉税加算が異なります・
> また、謝礼用の時も使用する用途により減殺税の加算の有無が派生します。
>
> 参考となるHpです・
> NEWSROOM 経理・総務の豆知識【前編】謝礼金(謝金)の勘定科目は交際費?支払手数料
> https://www.concur.co.jp/newsroom/article/Kanjyokamoku-syarei-1
名目が謝礼であっても源泉徴収の対象となる場合もありますので、
お渡しした相手、謝礼の目的も確認したうえで、該当するかどうかを確認してください。
また、時間を割いた。。。とのことですが、
労働となれば、商品でであっても給与、賞与となります。
そちらの確認も必要となりますので、注意してください。
> 貴重なアドバイスありがとうございます。
> 細かく決まりがあることが分かりました。
>
> 贈答用として購入し、
> 時間を割いてご協力いただいたことへのお礼の意味で渡されたことを確認しました。
> また、2名の方に5000円ずつ渡されたということも分かりました。
> これでいくと、贈答として源泉徴収は、しなくてよいということになると思います。
> それで、処理しようと思います。
> ありがとうございました。
>
>
>
>
> > こんにちは。
> > 追記しておきますが。
> > 商品券を、購入する際には源泉税はかかりませんが、
> > 試用する際、「贈答用」なのか「謝礼用」として使用末うかで源泉税加算が異なります・
> > また、謝礼用の時も使用する用途により減殺税の加算の有無が派生します。
> >
> > 参考となるHpです・
> > NEWSROOM 経理・総務の豆知識【前編】謝礼金(謝金)の勘定科目は交際費?支払手数料
> > https://www.concur.co.jp/newsroom/article/Kanjyokamoku-syarei-1
ご返信ありがとうございます。
個人の方に、その方方の仕事ではない種類の一般的なご意見を伺ったものだと聞いています。
労働とは考えにくいと思いますので、今回は贈答で処理をしようと思います。
いろいろとありがとうございます。
> 名目が謝礼であっても源泉徴収の対象となる場合もありますので、
> お渡しした相手、謝礼の目的も確認したうえで、該当するかどうかを確認してください。
> また、時間を割いた。。。とのことですが、
> 労働となれば、商品でであっても給与、賞与となります。
> そちらの確認も必要となりますので、注意してください。
>
> > 貴重なアドバイスありがとうございます。
> > 細かく決まりがあることが分かりました。
> >
> > 贈答用として購入し、
> > 時間を割いてご協力いただいたことへのお礼の意味で渡されたことを確認しました。
> > また、2名の方に5000円ずつ渡されたということも分かりました。
> > これでいくと、贈答として源泉徴収は、しなくてよいということになると思います。
> > それで、処理しようと思います。
> > ありがとうございました。
> >
> >
> >
> >
> > > こんにちは。
> > > 追記しておきますが。
> > > 商品券を、購入する際には源泉税はかかりませんが、
> > > 試用する際、「贈答用」なのか「謝礼用」として使用末うかで源泉税加算が異なります・
> > > また、謝礼用の時も使用する用途により減殺税の加算の有無が派生します。
> > >
> > > 参考となるHpです・
> > > NEWSROOM 経理・総務の豆知識【前編】謝礼金(謝金)の勘定科目は交際費?支払手数料
> > > https://www.concur.co.jp/newsroom/article/Kanjyokamoku-syarei-1
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