相談の広場
有給休暇について教えて下さい。
よろしくお願いします。
弊社では4月1日を有給休暇の起算日とし、一斉付与をしています。
そこで質問なのですが、有給付与されてから退職までの期間が1年に満たない場合でも4月1日に付与される日数は変わらないでしょうか。
例えば4月1日の時点で9月末日で退職と決まっていた場合、付与日数を調整したり、または取得できる日数を調整(半年の期間なので半分等)することは問題でしょうか?
更に短い3ヶ月の場合でもどうでしょうか?
諸規定に定めがあれば可能、というお話しも聞きましたが実際にどうなのかが知りたいです。
3~6ヶ月更新したはいいものの、多くを有給休暇の取得に費やされてしまうのはどうなのだろう、という疑問から質問させていただきました。
尚、弊社では定年退職後も嘱託社員として3~6ヶ月毎の更新で再雇用を行っており、そちらが今回の疑問の対象となります。
教えていただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
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おはようございます。
> そこで質問なのですが、有給付与されてから退職までの期間が1年に満たない場合でも4月1日に付与される日数は変わらないでしょうか。
法第39条の有給休暇であれば,「変わりません」。
法において,「与えなければならない」とされています。
> 有給休暇について教えて下さい。
> よろしくお願いします。
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> 弊社では4月1日を有給休暇の起算日とし、一斉付与をしています。
> そこで質問なのですが、有給付与されてから退職までの期間が1年に満たない場合でも4月1日に付与される日数は変わらないでしょうか。
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> 例えば4月1日の時点で9月末日で退職と決まっていた場合、付与日数を調整したり、または取得できる日数を調整(半年の期間なので半分等)することは問題でしょうか?
> 更に短い3ヶ月の場合でもどうでしょうか?
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> 諸規定に定めがあれば可能、というお話しも聞きましたが実際にどうなのかが知りたいです。
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> 3~6ヶ月更新したはいいものの、多くを有給休暇の取得に費やされてしまうのはどうなのだろう、という疑問から質問させていただきました。
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> 尚、弊社では定年退職後も嘱託社員として3~6ヶ月毎の更新で再雇用を行っており、そちらが今回の疑問の対象となります。
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> 教えていただけますと幸いです。
> よろしくお願いいたします。
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他の方の回答にもありますが、
変更はできませんし、少なくすることもできません。
たとえ、退職日が決まっていても、付与日以降の有給休暇の取得制限を設けることはできません。
年次有給休暇の詳しいリーフレットありますので、ご確認ください(4ページあたり)
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000501862.pdf
> 有給休暇について教えて下さい。
> よろしくお願いします。
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> 弊社では4月1日を有給休暇の起算日とし、一斉付与をしています。
> そこで質問なのですが、有給付与されてから退職までの期間が1年に満たない場合でも4月1日に付与される日数は変わらないでしょうか。
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> 例えば4月1日の時点で9月末日で退職と決まっていた場合、付与日数を調整したり、または取得できる日数を調整(半年の期間なので半分等)することは問題でしょうか?
> 更に短い3ヶ月の場合でもどうでしょうか?
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> 諸規定に定めがあれば可能、というお話しも聞きましたが実際にどうなのかが知りたいです。
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> 3~6ヶ月更新したはいいものの、多くを有給休暇の取得に費やされてしまうのはどうなのだろう、という疑問から質問させていただきました。
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> 尚、弊社では定年退職後も嘱託社員として3~6ヶ月毎の更新で再雇用を行っており、そちらが今回の疑問の対象となります。
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> よろしくお願いいたします。
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> 有給休暇について教えて下さい。
> よろしくお願いします。
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> 弊社では4月1日を有給休暇の起算日とし、一斉付与をしています。
> そこで質問なのですが、有給付与されてから退職までの期間が1年に満たない場合でも4月1日に付与される日数は変わらないでしょうか。
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> 例えば4月1日の時点で9月末日で退職と決まっていた場合、付与日数を調整したり、または取得できる日数を調整(半年の期間なので半分等)することは問題でしょうか?
> 更に短い3ヶ月の場合でもどうでしょうか?
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> 諸規定に定めがあれば可能、というお話しも聞きましたが実際にどうなのかが知りたいです。
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> 3~6ヶ月更新したはいいものの、多くを有給休暇の取得に費やされてしまうのはどうなのだろう、という疑問から質問させていただきました。
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> 尚、弊社では定年退職後も嘱託社員として3~6ヶ月毎の更新で再雇用を行っており、そちらが今回の疑問の対象となります。
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> 教えていただけますと幸いです。
> よろしくお願いいたします。
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皆さんが答えてるとおりです。
実際にあった話ですが、4月1日に付与し、付与された有給休暇を取得して退職された方もいます。
労働者の権利ですのでしょうがないのでしょうね。
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