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有給休暇の考え方について

著者 Hlie さん

最終更新日:2021年09月06日 19:41

有給休暇について教えて下さい。
よろしくお願いします。

弊社では4月1日を有給休暇の起算日とし、一斉付与をしています。
そこで質問なのですが、有給付与されてから退職までの期間が1年に満たない場合でも4月1日に付与される日数は変わらないでしょうか。

例えば4月1日の時点で9月末日で退職と決まっていた場合、付与日数を調整したり、または取得できる日数を調整(半年の期間なので半分等)することは問題でしょうか?
更に短い3ヶ月の場合でもどうでしょうか?

諸規定に定めがあれば可能、というお話しも聞きましたが実際にどうなのかが知りたいです。

3~6ヶ月更新したはいいものの、多くを有給休暇の取得に費やされてしまうのはどうなのだろう、という疑問から質問させていただきました。

尚、弊社では定年退職後も嘱託社員として3~6ヶ月毎の更新で再雇用を行っており、そちらが今回の疑問の対象となります。

教えていただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

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Re: 有給休暇の考え方について

著者うみのこさん

2021年09月06日 21:51

私見です

基本的に、退職日が決まっていても、付与自体は通常通り必要です
極端な話、4月1日当日に退職することがわかっていても付与しなければなりません。


ちなみに、同一の質問を2度投稿されていますので、片方削除することをおすすめします

Re: 有給休暇の考え方について

著者ぴぃちんさん

2021年09月07日 08:30

おはようございます。

> そこで質問なのですが、有給付与されてから退職までの期間が1年に満たない場合でも4月1日に付与される日数は変わらないでしょうか。

法第39条の有給休暇であれば,「変わりません」。

法において,「与えなければならない」とされています。



> 有給休暇について教えて下さい。
> よろしくお願いします。
>
> 弊社では4月1日を有給休暇の起算日とし、一斉付与をしています。
> そこで質問なのですが、有給付与されてから退職までの期間が1年に満たない場合でも4月1日に付与される日数は変わらないでしょうか。
>
> 例えば4月1日の時点で9月末日で退職と決まっていた場合、付与日数を調整したり、または取得できる日数を調整(半年の期間なので半分等)することは問題でしょうか?
> 更に短い3ヶ月の場合でもどうでしょうか?
>
> 諸規定に定めがあれば可能、というお話しも聞きましたが実際にどうなのかが知りたいです。
>
> 3~6ヶ月更新したはいいものの、多くを有給休暇の取得に費やされてしまうのはどうなのだろう、という疑問から質問させていただきました。
>
> 尚、弊社では定年退職後も嘱託社員として3~6ヶ月毎の更新で再雇用を行っており、そちらが今回の疑問の対象となります。
>
> 教えていただけますと幸いです。
> よろしくお願いいたします。
>

Re: 有給休暇の考え方について

著者ユキンコクラブさん

2021年09月07日 08:56

他の方の回答にもありますが、
変更はできませんし、少なくすることもできません。

たとえ、退職日が決まっていても、付与日以降の有給休暇の取得制限を設けることはできません。
年次有給休暇の詳しいリーフレットありますので、ご確認ください(4ページあたり)
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000501862.pdf

> 有給休暇について教えて下さい。
> よろしくお願いします。
>
> 弊社では4月1日を有給休暇の起算日とし、一斉付与をしています。
> そこで質問なのですが、有給付与されてから退職までの期間が1年に満たない場合でも4月1日に付与される日数は変わらないでしょうか。
>
> 例えば4月1日の時点で9月末日で退職と決まっていた場合、付与日数を調整したり、または取得できる日数を調整(半年の期間なので半分等)することは問題でしょうか?
> 更に短い3ヶ月の場合でもどうでしょうか?
>
> 諸規定に定めがあれば可能、というお話しも聞きましたが実際にどうなのかが知りたいです。
>
> 3~6ヶ月更新したはいいものの、多くを有給休暇の取得に費やされてしまうのはどうなのだろう、という疑問から質問させていただきました。
>
> 尚、弊社では定年退職後も嘱託社員として3~6ヶ月毎の更新で再雇用を行っており、そちらが今回の疑問の対象となります。
>
> 教えていただけますと幸いです。
> よろしくお願いいたします。
>

Re: 有給休暇の考え方について

著者経理のたかさん

2021年09月07日 10:03

> 有給休暇について教えて下さい。
> よろしくお願いします。
>
> 弊社では4月1日を有給休暇の起算日とし、一斉付与をしています。
> そこで質問なのですが、有給付与されてから退職までの期間が1年に満たない場合でも4月1日に付与される日数は変わらないでしょうか。
>
> 例えば4月1日の時点で9月末日で退職と決まっていた場合、付与日数を調整したり、または取得できる日数を調整(半年の期間なので半分等)することは問題でしょうか?
> 更に短い3ヶ月の場合でもどうでしょうか?
>
> 諸規定に定めがあれば可能、というお話しも聞きましたが実際にどうなのかが知りたいです。
>
> 3~6ヶ月更新したはいいものの、多くを有給休暇の取得に費やされてしまうのはどうなのだろう、という疑問から質問させていただきました。
>
> 尚、弊社では定年退職後も嘱託社員として3~6ヶ月毎の更新で再雇用を行っており、そちらが今回の疑問の対象となります。
>
> 教えていただけますと幸いです。
> よろしくお願いいたします。
>
皆さんが答えてるとおりです。
実際にあった話ですが、4月1日に付与し、付与された有給休暇を取得して退職された方もいます。
労働者の権利ですのでしょうがないのでしょうね。

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