相談の広場
弊社では、有給付与を入社日から3か月後に設定し従業員ごとに付与日を管理しておりました。
従業員も増えたことにより、入社日による有給付与管理が煩雑となり、次年度より全員を4月付与日に変更することを検討しております。
そこで、来年の4月までに付与月が来る者に対しては年度における決まった付与日を付与し、来年4月を迎える時に勤続年数に応じた付与日を与えないといけないのでしょうか、それとも別の付与方法がありますか教えてください。
(例えば3月入社で20年を迎える者に対して3月に20日付与、4月に揃えることによって1か月後の4月にまた20日を付与が必要か)
また、入社月によって段階的に付与する方法は法律上問題はありませんでしょうか。
例:弊社は有休発生を3か月後に付与とし制度変更後も同様に取り扱う予定、また何れも次年度4月に10日付与するものとする。
4月入社は3か月後の7月に10日
5月入社は3か月後の8月に10日
6月入社は3か月後の7月に8日
7月入社は3か月後の8月に8日
8月入社は3か月後の9月に7日
9月入社は3か月後の10月に6日
10月入社は3か月後の11月に10日
12月入社は3か月後の12月に4日
1月~3月入社は次年度4月に勤続年数1か月~3か月とし6か月に満たないとして4月に10日付与することを検討しておりますが、この考えで法律上問題はないでしょうか。
課題として、法律上の付与日数の勤続年数の考え方で0.5年と1.5年の間はどちらの付与日数を付与するかの問題についても合わせて教えていただけると助かります。
よろしくご確認お願いいたします。
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私見です。
まず、通常3月に付与がある人についてですが、3月にも4月にも付与しなければなりません。
次に、入社月によって付与日数等を変えることは可能ですが、労働基準法の定めを下回ることはできません。
お書きいただいている例に記入ミスがあるようなので、それを訂正させていただくと、以下のようになるかと思います。
4月入社 7月に10日 翌4月に11日
5月入社 8月に10日 翌4月に11日
6月入社 9月に8日 翌4月に11日
7月入社 10月に8日 翌4月に11日
8月入社 11月に7日 翌4月に11日
9月入社 12月に6日 翌4月に11日
10月入社 1月に5日? 翌4月に10日?11日?
11月入社 2月に5日? 翌4月に10日?11日?
12月入社 3月に4日 翌4月に10日?11日?
1月入社 4月に10日
2月入社 4月に10日
3月入社 4月に10日
一部不明点がありますが、少なくとも6,7,8,9月入社の方は、労働基準法を下回っています。
付与日数については、法定の日数でいえば、付与のタイミングで勤続0.5年を超えていれば、1.5年のほうの日数になると考えるとわかりやすいかと思います。
私見とは言え参考になります。
ご回答ありがとうございます。
やはり、法律上勤続年数に応じた付与日数が必要と考え、たとえ3か月後の付与としても、勤続年数1年を迎えるの前の4月に揃えるのであれば、その際に11日の付与が必要とし、単年度でも2年越しで実施しても結果は一緒となりますね。
また入社月に考えも同様に考えると下記でよろしいでしょうか。
> 4月入社 7月に10日 翌4月に11日
> 5月入社 8月に10日 翌4月に11日
> 6月入社 9月に10日 翌4月に11日
> 7月入社 10月に10日 翌4月に11日
> 8月入社 11月に10日 翌4月に11日
> 9月入社 12月に10日 翌4月に11日
> 10月入社 1月に10日 翌4月に10日
> 11月入社 2月に10日 翌4月に10日
> 12月入社 3月に10日 翌4月に10日
> 1月入社 4月に10日 翌4月に10日
> 2月入社 4月に10日 翌4月に10日
> 3月入社 4月に10日 翌4月に10日
こんにちは。
> (例えば3月入社で20年を迎える者に対して3月に20日付与、4月に揃えることによって1か月後の4月にまた20日を付与が必要か)
基準日を4月に統一するのであれば,ある年において前倒し付与して対応することになります。
なので現在3月に付与されている社員については,翌月の4月に翌年3月に付与される分を11か月前倒しして付与することになります。
> 4月入社は3か月後の7月に10日 翌年4月に11日付与
> 5月入社は3か月後の8月に10日 翌年4月に11日付与
で問題ないですが,
> 6月入社は3か月後の9月に8日
であれば,12月までにあと2日付与する必要がありますので,次の付与を翌年4月にはできません。
同様に,
> 7月入社は3か月後の8月に8日
> 8月入社は3か月後の9月に7日
> 9月入社は3か月後の10月に6日
もできません。違法です。
> 課題として、法律上の付与日数の勤続年数の考え方で0.5年と1.5年の間はどちらの付与日数
貴社が雇入から3か月で初回付与されるのであれば,その日数は雇入から6か月迄に付与しなければならない日数を付与するほうが,分割付与するより管理は簡便でしょう。
雇入から3か月内に4月になる社員には,10日を付与。
雇入から3か月内に4月にならない社員には雇入から3か月で10日のふよ,以降は次の4月において,次年次を前倒し付与することが管理上は簡便であるかと考えます。
ちなみに,
> 10月入社 1月に10日 翌4月に10日
> 11月入社 2月に10日 翌4月に10日
> 12月入社 3月に10日 翌4月に10日
これは,次に付与するのが翌々年4月ということであれば,OUTですね。
> 弊社では、有給付与を入社日から3か月後に設定し従業員ごとに付与日を管理しておりました。
> 従業員も増えたことにより、入社日による有給付与管理が煩雑となり、次年度より全員を4月付与日に変更することを検討しております。
> そこで、来年の4月までに付与月が来る者に対しては年度における決まった付与日を付与し、来年4月を迎える時に勤続年数に応じた付与日を与えないといけないのでしょうか、それとも別の付与方法がありますか教えてください。
> (例えば3月入社で20年を迎える者に対して3月に20日付与、4月に揃えることによって1か月後の4月にまた20日を付与が必要か)
>
> また、入社月によって段階的に付与する方法は法律上問題はありませんでしょうか。
> 例:弊社は有休発生を3か月後に付与とし制度変更後も同様に取り扱う予定、また何れも次年度4月に10日付与するものとする。
> 4月入社は3か月後の7月に10日
> 5月入社は3か月後の8月に10日
> 6月入社は3か月後の7月に8日
> 7月入社は3か月後の8月に8日
> 8月入社は3か月後の9月に7日
> 9月入社は3か月後の10月に6日
> 10月入社は3か月後の11月に10日
> 12月入社は3か月後の12月に4日
> 1月~3月入社は次年度4月に勤続年数1か月~3か月とし6か月に満たないとして4月に10日付与することを検討しておりますが、この考えで法律上問題はないでしょうか。
> 課題として、法律上の付与日数の勤続年数の考え方で0.5年と1.5年の間はどちらの付与日数を付与するかの問題についても合わせて教えていただけると助かります。
> よろしくご確認お願いいたします。
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