相談の広場
お世話になります。
日本で採用されたボリビア人の社員が数年前からメキシコの現地事務所で勤務しています。日本の本社との雇用関係はそのままで給与は全額日本の本社から支給されています。このたび日本の就労ビザを更新するため帰国し出入国管理局へ行ったところ、日本での勤務実績がないということで更新されませんでした。当面メキシコ勤務が続くので支障はないのですが、日本の本社で加入している社会保険はこのままでよいのでしょうか。よろしくお願いします。
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> お世話になります。
> 日本で採用されたボリビア人の社員が数年前からメキシコの現地事務所で勤務しています。日本の本社との雇用関係はそのままで給与は全額日本の本社から支給されています。このたび日本の就労ビザを更新するため帰国し出入国管理局へ行ったところ、日本での勤務実績がないということで更新されませんでした。当面メキシコ勤務が続くので支障はないのですが、日本の本社で加入している社会保険はこのままでよいのでしょうか。よろしくお願いします。
こんばんは。
下記情報があります。
現地法人ではなく日本法人との間で雇用契約を締結されていれば、原則としまして日本の社会保険の加入対象になるものといえます。つまり、日本人労働者が在籍出向にて海外で駐在される場合と同様になります。
但し、現地国と日本の間で社会保障協定が締結されており、かつ当人が現地の社会保険制度に加入している場合には、日本での社会保険加入は不要となります。日本年金機構のサイトでも締結国等の説明がなされていますので参照されるとよいでしょう。
年金事務所に保険の締結国について問い合わせてみてはどうでしょうか。
場合によっては本人が海外において何らかの保険に加入する必要がある場合もあるでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。
> > お世話になります。
> > 日本で採用されたボリビア人の社員が数年前からメキシコの現地事務所で勤務しています。日本の本社との雇用関係はそのままで給与は全額日本の本社から支給されています。このたび日本の就労ビザを更新するため帰国し出入国管理局へ行ったところ、日本での勤務実績がないということで更新されませんでした。当面メキシコ勤務が続くので支障はないのですが、日本の本社で加入している社会保険はこのままでよいのでしょうか。よろしくお願いします。
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> こんばんは。
> 下記情報があります。
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> 現地法人ではなく日本法人との間で雇用契約を締結されていれば、原則としまして日本の社会保険の加入対象になるものといえます。つまり、日本人労働者が在籍出向にて海外で駐在される場合と同様になります。
> 但し、現地国と日本の間で社会保障協定が締結されており、かつ当人が現地の社会保険制度に加入している場合には、日本での社会保険加入は不要となります。日本年金機構のサイトでも締結国等の説明がなされていますので参照されるとよいでしょう。
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> 年金事務所に保険の締結国について問い合わせてみてはどうでしょうか。
> 場合によっては本人が海外において何らかの保険に加入する必要がある場合もあるでしょう。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
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当社にも中国上海事務所にに同様の勤務の中国人社員がいます。
日本の社会保険にも加入のままですし、中国の社会保険制度にも加入しています。
健康保険は中国の健康保険が使えるので、他に日本の損害保険会社の海外旅行保険は外しても良いかと思ったのですが、中国の健康保険だとお医者さんが直ぐに
> 診察してくれないので、日本の海外旅行保険への加入はそのままにして欲しいとのことでした。
日本の損保の海外旅行保険証券だと、直ぐに診療してくれるそうです。
変な国です。
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