相談の広場
こんにちは。
時間外労働が80時間超過者から申出があれば、医師の面接指導が必要の内容についてご意見を伺いたいと思います。
【質問1】
面接指導を受ける医師について、当初会社の産業医が対応すると認識していたのですが、➀会社の産業医 又は ②申出者が希望する医師のいずれかを本人の希望にそって対応する必要がありますか?(※法的義務)
【質問2】
申出者が希望する医師に面接指導を受けさせた場合、面接指導の結果を証明する書面の提出が会社へ必要(法的義務)となりますか?
【質問3】
➀会社の産業医 又は ②申出者が希望する医師 のいずれかで面接指導を受けた場合でも、その費用は会社が負担する必要がありますか?
ご意見よろしくお願いします。
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> こんにちは。
> 時間外労働が80時間超過者から申出があれば、医師の面接指導が必要の内容についてご意見を伺いたいと思います。
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> 【質問1】
> 面接指導を受ける医師について、当初会社の産業医が対応すると認識していたのですが、➀会社の産業医 又は ②申出者が希望する医師のいずれかを本人の希望にそって対応する必要がありますか?(※法的義務)
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> 【質問2】
> 申出者が希望する医師に面接指導を受けさせた場合、面接指導の結果を証明する書面の提出が会社へ必要(法的義務)となりますか?
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> 【質問3】
> ➀会社の産業医 又は ②申出者が希望する医師 のいずれかで面接指導を受けた場合でも、その費用は会社が負担する必要がありますか?
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> ご意見よろしくお願いします。
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製造業の衛生管理者です。
【質問1】法的建前からするとYESです。産業医である必要はありません。ただし、その場合ひと手間掛かります。ひと手間の内容は【質問2】の答えに後述します。
【質問2】法的要求上書面化は必要ありません。また、産業医以外の医師が面接指導する場合、業務内容に関する知識を従業員からしか得られないので、正しい内容を把握しているか会社側はわかりません。従業員の偏った発言内容から、会社としては到底実現不可能な措置を進言される可能性があり、書面にすると問題となる可能性があります。
従って、会社側としては主治医の面接指導後に会社の業務内容がわかっている産業医との間で意見交換を行ってもらい、最終的に会社が取る措置について、産業医から会社に書面で指導をいただいた方が問題になりにくいと思います。これが質問1の「ひと手間」の内容です。
【質問3】YESです。産業医の場合は契約に含まれていると思います。
持病があったり、現在通院中の従業員の場合、産業医ではなく主治医に面接指導を希望する可能性はあるでしょう。主治医は基本的に患者の立場でしかものを言いません。現実的な対応に落とすために産業医と主治医で医師対医師の意見交換をお願いし、対応措置を作っていく必要があると思います。
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