相談の広場
運送業のあるある、かもしれません。
拘束時間の定義がいまいち分かりません。
・トラックの洗車及びオイル交換等の整備。
・荷物の積み替え、その補助。
これらは、会社指示であれば労働時間(拘束時間)となるのでしょうか?
会社指示ではなく、自らの意志である場合は拘束時間にはならないのでしょうか?
車は会社の財産であり、それを従業員に貸し出しているのだから、時間外で行うのが当然と社内では、発言されています。
みなさまの意見、法律等をお聞かせください。
よろしくお願いいたします。
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わかりやすく図示されたパンフがあります。参考にしてください。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040330-10.pdf
> ・トラックの洗車及びオイル交換等の整備。・荷物の積み替え、その補助。
> 車は会社の財産であり、それを従業員に貸し出しているのだから、時間外で行うのが当然と社内では、発言されています。
労働時間だと思います。
会社から貸与されているもののメンテナンスは、労働時間だと思います。
例えば、事務職の場合も、今どきは、私服から事務服、作業服に着替える時間も労働時間との見解がなされていますね。
私も、仕事が捗るようにいただくコーヒーや紅茶を淹れたり、そのコップを洗ったりするのも、堂々と労働時間中にやっています。(←さすがに時間外労働申請までは憚れますが)
また、今は私服と選択できるようになり、断然私服を選択し、着替えやメンテナンスの時間をカットできましたが、事務服だった頃は、ロッカールームで着替える時間はもちろん、自宅で事務服の洗濯やボタン付けの時間は労働時間ではないか、と思ったりしていました。
また、似たボタンを買った場合には、実際には何十円の世界なので請求はしていませんが、経費なのではないか、と思っていました。
> みなさまの意見、法律等をお聞かせください。
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