相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
直接雇用している外国籍の人については、会社は在留カードを確認し、期間が終了する前に更新を忘れないよう声掛けをするようにしています。
業務委託契約を締結している個人の外国籍の人については、そこまで必要ないと考えていたのですが、会社として確認すべき義務(?行ったほうが良いこと?)はどこまであるのでしょうか。
業務委託する内容は、1度も出社する必要はなく、在宅で行い、もちろん忙しければ断られることがあるようなものです。
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昨今、日本国内も外国人留学生などがアルバイトパートなどすることも多くなってきてますし、国内企業も諸外国に子会社関連会社など設立することも多いですね。
やはりその際には、外人お採用なることが多くなってきてます。
中小企業関係者などもその採用には一番頭を悩ますことと聞きます。
やなり専門家など間に入れて、会社としてのルール、規則など取り決めておくことが一番でしょう。
特に、日本語が充分に把握できないときは、本人母国語、英語などで作成したことが必要でしょう。
よく利用されてますHpがありますから社内で確認の上、検討してみてください。
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外国人を雇う場合の雇用契約書はどう作ればいい?
関根謙志郎 関根謙志郎 - 更新日:2021/02/10
https://global-hr.lift-group.co.jp/154
おはようございます。
義務ではないでしょうが,貴社に雇用されてないにしても,就労ビザは必須でしょう。ゆえに,その資格・更新の状況については把握しておくことが望ましいでしょう。
> いつも参考にさせていただいております。
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> 直接雇用している外国籍の人については、会社は在留カードを確認し、期間が終了する前に更新を忘れないよう声掛けをするようにしています。
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> 業務委託契約を締結している個人の外国籍の人については、そこまで必要ないと考えていたのですが、会社として確認すべき義務(?行ったほうが良いこと?)はどこまであるのでしょうか。
>
> 業務委託する内容は、1度も出社する必要はなく、在宅で行い、もちろん忙しければ断られることがあるようなものです。
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