相談の広場
当社の従業員が月の途中に退職しました。
※10月15日退職
出勤日数11日
所定内給与25万円
当社の給与規程では、途中入退社の場合「所定内給与/その月の日数(暦日)×出勤日数」と規定されています。
給与規程通りで計算すると、「25万円/31日×11日」になるのですが、
在籍日数の「15日」の「25万円/31日×15日」で計算するのが正しいのでしょうか。
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こんにちは。
貴社のルールになりますので,貴社の過去の事例を確認されてください。
ただ,分母が暦日であり,分子が労働日であれば,すべての日を労働したとして100%にならないという問題がある計算式ですね。
(素直に計算すると,1日の労働単価がおかしいように思えます)
(一般的には暦日で統一するか,所定労働日数で統一すると思います)
> 当社の従業員が月の途中に退職しました。
>
> ※10月15日退職
> 出勤日数11日
> 所定内給与25万円
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> 当社の給与規程では、途中入退社の場合「所定内給与/その月の日数(暦日)×出勤日数」と規定されています。
> 給与規程通りで計算すると、「25万円/31日×11日」になるのですが、
> 在籍日数の「15日」の「25万円/31日×15日」で計算するのが正しいのでしょうか。
> 当社の従業員が月の途中に退職しました。
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> ※10月15日退職
> 出勤日数11日
> 所定内給与25万円
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> 当社の給与規程では、途中入退社の場合「所定内給与/その月の日数(暦日)×出勤日数」と規定されています。
> 給与規程通りで計算すると、「25万円/31日×11日」になるのですが、
> 在籍日数の「15日」の「25万円/31日×15日」で計算するのが正しいのでしょうか。
こんばんは。私見ですが…
規定に出勤日数と記載されていて出勤日数ではなく在籍日数と考える理由が何かあるのでしょうか。
在籍ですから休日もカウントすることになります。
本来休日には給与は発生しない計算式になっていますので休日まで支給とする根拠はないと思われます。
なので出勤日計算でいいと思うのですが。
なぜ規定以外の日数を使用しようとするのかが解らないと何ともですが…
後はご判断ください。
とりあえず。
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