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労務管理

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月の途中に退職した従業員の給与計算

著者 すずー さん

最終更新日:2021年10月30日 15:34

当社の従業員が月の途中に退職しました。

※10月15日退職
 出勤日数11日
 所定内給与25万円

当社の給与規程では、途中入退社の場合「所定内給与/その月の日数(暦日)×出勤日数」と規定されています。
給与規程通りで計算すると、「25万円/31日×11日」になるのですが、
在籍日数の「15日」の「25万円/31日×15日」で計算するのが正しいのでしょうか。

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Re: 月の途中に退職した従業員の給与計算

著者ぴぃちんさん

2021年10月30日 16:02

こんにちは。

貴社のルールになりますので,貴社の過去の事例を確認されてください。

ただ,分母が暦日であり,分子が労働日であれば,すべての日を労働したとして100%にならないという問題がある計算式ですね。
(素直に計算すると,1日の労働単価がおかしいように思えます)
(一般的には暦日で統一するか,所定労働日数で統一すると思います)



> 当社の従業員が月の途中に退職しました。
>
> ※10月15日退職
>  出勤日数11日
>  所定内給与25万円
>
> 当社の給与規程では、途中入退社の場合「所定内給与/その月の日数(暦日)×出勤日数」と規定されています。
> 給与規程通りで計算すると、「25万円/31日×11日」になるのですが、
> 在籍日数の「15日」の「25万円/31日×15日」で計算するのが正しいのでしょうか。

Re: 月の途中に退職した従業員の給与計算

著者tonさん

2021年10月30日 16:22

> 当社の従業員が月の途中に退職しました。
>
> ※10月15日退職
>  出勤日数11日
>  所定内給与25万円
>
> 当社の給与規程では、途中入退社の場合「所定内給与/その月の日数(暦日)×出勤日数」と規定されています。
> 給与規程通りで計算すると、「25万円/31日×11日」になるのですが、
> 在籍日数の「15日」の「25万円/31日×15日」で計算するのが正しいのでしょうか。


こんばんは。私見ですが…
規定に出勤日数と記載されていて出勤日数ではなく在籍日数と考える理由が何かあるのでしょうか。
在籍ですから休日もカウントすることになります。
本来休日には給与は発生しない計算式になっていますので休日まで支給とする根拠はないと思われます。
なので出勤日計算でいいと思うのですが。
なぜ規定以外の日数を使用しようとするのかが解らないと何ともですが…
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 月の途中に退職した従業員の給与計算

著者うみのこさん

2021年10月30日 18:16

貴社のルールですのでそれに従うのが筋ですが、ぴぃちん様のおっしゃるように問題のある規定です。

月給の額によっては最低賃金を下回るおそれがあります。
一般的には、分母と分子は基準を合わせることが多いです。
分母を暦日にしたなら、分子は在籍日数
分母を所定労働日数にしたなら、分子は出勤日数など。

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