相談の広場
最終更新日:2021年11月22日 11:16
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> こんにちは。
> 財政局からとある従業員の債権差押通知書が届きました。
> この方は本年の1期~3期分の市税約9万を滞納をしていたようで
> 給与の差押を行うようにとの書面が届きました。
> ※この方は特別徴収ではなく普通徴収にて
> 自分で市税を支払って頂いておりました。
>
> この様な通知書が届いた場合、会社は債務者にあたり
> 給与の差押を行う必要があるようなのですがその件で教えて頂きたいです。
>
> まず給与の差押金額計算書の件です。
> 差押は12月支給分の給与から対象との事で
> 計算書で算出した差押額を実際に支給すべき給与額から差引をして
> その差額を本人に給与として支払えばよいのか、
> また、その差押金額は財政局などに振込?をするのでしょうか?
>
> 差押は差押金額に充つるまで差押を継続するとの記載があったのですが
> 差押金額というのは上記で計算した差押金額という事なのでしょうか?
>
> それとも滞納している市税の9万に到達するまで
> 毎月給与から差押をしていくという解釈なのでしょうか??・
>
> 長々と書いてしまい申し訳ありませんが詳しい方教えてください。
>
わかっている範囲のみ回答します。(サラ金で差し押さえを食らった部下がおりましたので)
理由の如何を問わず、給与差押は手取り(税金、社保控除後の意味)給与の1/4以下と決まっています。9万円は差押の総額です。当該の社員が手取り36万円以上を支給されているなら一括で可能ですが、それより低い場合は分割にならざるを得ません。
それが「差押は差押金額に充つるまで差押を継続する」の意味です。
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