相談の広場
長期欠勤による賞与支給なしの場合の財形年金積立は、積立の中断をすべきでしょうか?
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> > 長期欠勤による賞与支給なしの場合の財形年金積立は、積立の中断をすべきでしょうか?
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 本人の意向はどのように言われているのでしょうか。
> 事業所が一方的に中断出来るものでしょうか。
> 本人とよく話し合いをし、中断できる期間や中断したことによるデメリット等納得した上での処理になろうかと思います。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
ton様
返信ありがとうございます。
厚労省の財形貯蓄制度には「(一般財形貯蓄の場合)育児休業期間中でも、積立の継続は可能です。賃金の支払いがない場合は、積立の中断となります。」とあり、給与支給のない育児休業中は、財形積立は中断しないいけないという認識で下ります。同様に賃金支払いのない賞与支給なしの場合も同様にすべきなのかと疑問に思いました。
従業員本人とは話しておりません。
> > > 長期欠勤による賞与支給なしの場合の財形年金積立は、積立の中断をすべきでしょうか?
> >
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> > こんばんは。私見ですが…
> > 本人の意向はどのように言われているのでしょうか。
> > 事業所が一方的に中断出来るものでしょうか。
> > 本人とよく話し合いをし、中断できる期間や中断したことによるデメリット等納得した上での処理になろうかと思います。
> > 後はご判断ください。
> > とりあえず。
> >
>
> ton様
> 返信ありがとうございます。
> 厚労省の財形貯蓄制度には「(一般財形貯蓄の場合)育児休業期間中でも、積立の継続は可能です。賃金の支払いがない場合は、積立の中断となります。」とあり、給与支給のない育児休業中は、財形積立は中断しないいけないという認識で下ります。同様に賃金支払いのない賞与支給なしの場合も同様にすべきなのかと疑問に思いました。
> 従業員本人とは話しておりません。
こんばんは。
育児休業は欠勤ではありませんが。
欠勤と書かれていましたので病休とか休職を想定しました。
育児休業の場合事前に中断の手続きを取られていると思われます。
であれば賞与支給に関わらず開始手続きを取らずに積立が出来るとは思えませんが。
厚労省財形貯蓄制度より
7.育児休業等を取得するとき
[1](一般財形貯蓄の場合)育児休業期間中でも、積立の継続は可能です。賃金の支払いがない場合は、積立の中断となります。
[2](財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄の場合)産前・産後休業及び3歳未満の子に係る育児休業(以下「育児休業等」といいます。)を取得する場合は、育児休業等の開始前に所定の手続きを行い、育児休業等の終了後、契約上最初の積立を行うべき日(再開日。毎月払いの方であれば、育児休業等の終了後、最初の給与支払日)に積立を再開すれば、引き続き非課税での積立を継続できます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000106564.html
今回は[2]の財形年金ですよね。
制度として中断・再開出来るようですが本人にも説明する必要があるのではと考えます。
後はご判断ください。
とりあえず。
> > > > 長期欠勤による賞与支給なしの場合の財形年金積立は、積立の中断をすべきでしょうか?
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> > > こんばんは。私見ですが…
> > > 本人の意向はどのように言われているのでしょうか。
> > > 事業所が一方的に中断出来るものでしょうか。
> > > 本人とよく話し合いをし、中断できる期間や中断したことによるデメリット等納得した上での処理になろうかと思います。
> > > 後はご判断ください。
> > > とりあえず。
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> > ton様
> > 返信ありがとうございます。
> > 厚労省の財形貯蓄制度には「(一般財形貯蓄の場合)育児休業期間中でも、積立の継続は可能です。賃金の支払いがない場合は、積立の中断となります。」とあり、給与支給のない育児休業中は、財形積立は中断しないいけないという認識で下ります。同様に賃金支払いのない賞与支給なしの場合も同様にすべきなのかと疑問に思いました。
> > 従業員本人とは話しておりません。
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> こんばんは。
> 育児休業は欠勤ではありませんが。
> 欠勤と書かれていましたので病休とか休職を想定しました。
> 育児休業の場合事前に中断の手続きを取られていると思われます。
> であれば賞与支給に関わらず開始手続きを取らずに積立が出来るとは思えませんが。
> 厚労省財形貯蓄制度より
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> 7.育児休業等を取得するとき
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> [1](一般財形貯蓄の場合)育児休業期間中でも、積立の継続は可能です。賃金の支払いがない場合は、積立の中断となります。
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> [2](財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄の場合)産前・産後休業及び3歳未満の子に係る育児休業(以下「育児休業等」といいます。)を取得する場合は、育児休業等の開始前に所定の手続きを行い、育児休業等の終了後、契約上最初の積立を行うべき日(再開日。毎月払いの方であれば、育児休業等の終了後、最初の給与支払日)に積立を再開すれば、引き続き非課税での積立を継続できます。
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> https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000106564.html
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> 今回は[2]の財形年金ですよね。
> 制度として中断・再開出来るようですが本人にも説明する必要があるのではと考えます。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
ton様
返信ありがとうございます。ご回答いただいていたにも関わらず、気づかずに日にちが経ってしまい申し訳ありません。
今回該当の職員は育児休業ではなく、病気療養で1年弱欠勤しており、冬の賞与計算期間全日を欠勤していたため、冬季賞与支給額は0円となった者です。
財形は年金財形なのですが、一般財形の「賃金の支払いがない場合は、積立の中断となります。」の文言が年金財形にも当てはまり、中断すべきなのか迷い、相談させていただきました。
ただ、「賃金の支払いがない場合は、中断する」については一般財形についてしか記述はなく、年金財形には育児休業のケースの記述しかないため迷っていました。
「 [1](一般財形貯蓄の場合)育児休業期間中でも、積立の継続は可能です。賃金の支払いがない場合は、積立の中断となります。」
> > > > 長期欠勤による賞与支給なしの場合の財形年金積立は、積立の中断をすべきでしょうか?
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> > > こんばんは。私見ですが…
> > > 本人の意向はどのように言われているのでしょうか。
> > > 事業所が一方的に中断出来るものでしょうか。
> > > 本人とよく話し合いをし、中断できる期間や中断したことによるデメリット等納得した上での処理になろうかと思います。
> > > 後はご判断ください。
> > > とりあえず。
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> > ton様
> > 返信ありがとうございます。
> > 厚労省の財形貯蓄制度には「(一般財形貯蓄の場合)育児休業期間中でも、積立の継続は可能です。賃金の支払いがない場合は、積立の中断となります。」とあり、給与支給のない育児休業中は、財形積立は中断しないいけないという認識で下ります。同様に賃金支払いのない賞与支給なしの場合も同様にすべきなのかと疑問に思いました。
> > 従業員本人とは話しておりません。
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> こんばんは。
> 育児休業は欠勤ではありませんが。
> 欠勤と書かれていましたので病休とか休職を想定しました。
> 育児休業の場合事前に中断の手続きを取られていると思われます。
> であれば賞与支給に関わらず開始手続きを取らずに積立が出来るとは思えませんが。
> 厚労省財形貯蓄制度より
>
> 7.育児休業等を取得するとき
>
> [1](一般財形貯蓄の場合)育児休業期間中でも、積立の継続は可能です。賃金の支払いがない場合は、積立の中断となります。
>
> [2](財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄の場合)産前・産後休業及び3歳未満の子に係る育児休業(以下「育児休業等」といいます。)を取得する場合は、育児休業等の開始前に所定の手続きを行い、育児休業等の終了後、契約上最初の積立を行うべき日(再開日。毎月払いの方であれば、育児休業等の終了後、最初の給与支払日)に積立を再開すれば、引き続き非課税での積立を継続できます。
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> https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000106564.html
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> 今回は[2]の財形年金ですよね。
> 制度として中断・再開出来るようですが本人にも説明する必要があるのではと考えます。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
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ton様
返信ありがとうございます。ご回答いただいていたにも関わらず、気づかずに日にちが経ってしまい申し訳ありません。
今回該当の職員は育児休業ではなく、病気療養で1年弱欠勤しており、冬の賞与計算期間全日を欠勤していたため、冬季賞与支給額は0円となった者です。
財形は年金財形なのですが、一般財形の「賃金の支払いがない場合は、積立の中断となります。」の文言が年金財形にも当てはまり、中断すべきなのか迷い、相談させていただきました。
ただ、「賃金の支払いがない場合は、中断する」については一般財形についてしか記述はなく、年金財形には育児休業のケースの記述しかないため迷っていました。
「 [1](一般財形貯蓄の場合)育児休業期間中でも、積立の継続は可能です。賃金の支払いがない場合は、積立の中断となります。」
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