相談の広場
いつもこちらで勉強させてもらっています。
端数処理について調べてみたのですが、どうも私の会社も端数処理が間違っているみたいです。
日々の残業時間の端数処理は出来ないらしいですが、私の会社は日々15分単位で計算しております。しかもタイムカードの打刻が16分だとすると、タイムカードの設置場所まで数分かかるので、本当に仕事を終えたのは12分位だろうという事で、15分とは認めていません。
会社も日々の端数処理は法に触れるという事を知っているのか、時間外申請書という物を作成し、従業員に毎日どれだけ残業したか、15分単位で申請させています。つまり従業員が勝手に15分単位で申請してくるから、会社側が端数処理したわけではないという意図らしいです。会社が関与するといえば、総務でタイムカードの時間と申請書の時間を照らし合わせているので、もし従業員がタイムカードの時間が16分なのに15分の申請をしてきたら、勝手に訂正しています。
このように2種類の時間外を把握する物が有る場合、どちらが優先されるのでしょうか?
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タイムカードの時間=労働時間ではありません。
労働時間とは、労働者が使用者の指揮監督下にある時間です。この労働時間に対して賃金の支払い義務が発生します。
タイムカードの時間というのは、会社に居た時間を示しますが、この時間の全てが使用者の指揮監督下にあったかどうかは、タイムカードだけでは判断できません。仕事が終了した後、しばらく雑談をしていて、タイムカードを押して帰るという事も考えられます。
このような理由から、時間外申請書などを用いて、使用者の指揮監督下にあったか否かを明確にします。
従って、タイムカードが16分で打刻されていても時間外申請書が15分で申請されていれば、申請書が優先されて15分の時間外手当の支払いで良いことになります。
しかし、御社のように、実際は16分働いているのに、(指揮監督下にあるのに)、15分で申請させている場合は、実質、残業時間を切り捨てていることになるので問題があると思います。
いさお様、ありがとうございます。
> 従って、タイムカードが16分で打刻されていても時間外申請書が15分で申請されていれば、申請書が優先されて15分の時間外手当の支払いで良いことになります。
>
> しかし、御社のように、実際は16分働いているのに、(指揮監督下にあるのに)、15分で申請させている場合は、実質、残業時間を切り捨てていることになるので問題があると思います。
指揮監督下にあったという本人の申請なので、時間外申請書を優先させてもよいのですね。
確かにウチの会社では総務が勝手に16分を15分に申請させていますが、現場作業者は私服に着替えてタイムカード設置場所まで行くので、「16分に打刻=16分まで仕事をしていた」とは考えられないのでそういう場合は総務が訂正しているというわけです。
殆どの社員はそういう場合は時間外を申請してきませんが、タイムカードを押した時間が残業時間だと思っている者が居るので、そういう人に対しては総務が訂正しているのです。総務からは以前本人に注意したはずなんですけどね…。書けば「時間外をつけてくれるかも?」と期待を込めて記入してるみたいなので勝手に減らしても文句は言ってきません。
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