相談の広場
いつもお世話になっております。
この度、一年間の変形労働時間制を採用するために調整中なのですが、
一年間のカレンダーを労働基準局に提出することになっておりますが、
こちらは、設定後変更不可との説明を見ました。
ということは、例えば、当方は通常『週休二日』を採用していますが、
繁忙期は土曜日も出社してもらうという労使協定及びカレンダーを提出する予定です。
しかし、途中で予想していた繁忙期とならなかった場合、
通常および閑散期の状態の、『週休二日』、に
戻すことは、労使間で話し合い済みであったとしても、
一年間の変形労働予定の変更の該当となり、違法になってしまうのでしょうか?
何卒よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
こんにちは。
1年単位の変形労働時間制は,そもそも例外的な運用で認められている制度になります。
なので,1年単位の変形労働時間制を採用されたのであれば,
> しかし、途中で予想していた繁忙期とならなかった場合、
> 通常および閑散期の状態の、『週休二日』、に
> 戻すことは、労使間で話し合い済みであったとしても、
という対応をおこなうことは原則できません。
そのような対応をするのであれば,そもそもの1年単位の変形労働時間制を採用することができないです。
ただし1年の予見ができないということであれば,最初に年間のすべてのスケジュールを決めす,対象期間を1か月単位に区切って各月の初日の30日前までに労使協定で労働日労働時間を過半数代表者の同意を得ることで対応する方法を選択することは方法にはなるかと思います(その場合でも総枠は1年単位の変形労働時間制のルールを守っている必要があります)。
> いつもお世話になっております。
>
> この度、一年間の変形労働時間制を採用するために調整中なのですが、
> 一年間のカレンダーを労働基準局に提出することになっておりますが、
> こちらは、設定後変更不可との説明を見ました。
>
> ということは、例えば、当方は通常『週休二日』を採用していますが、
> 繁忙期は土曜日も出社してもらうという労使協定及びカレンダーを提出する予定です。
>
> しかし、途中で予想していた繁忙期とならなかった場合、
> 通常および閑散期の状態の、『週休二日』、に
> 戻すことは、労使間で話し合い済みであったとしても、
> 一年間の変形労働予定の変更の該当となり、違法になってしまうのでしょうか?
>
> 何卒よろしくお願いいたします。
>
>
大変わかりやすいご回答をありがとうございます。とても助かります。
当方、小さい水産加工会社になりますので、昨今の漁獲量低下により
急に原料が入荷されないなどの事案も多くなっており、
一年の予見が難しいところだったので、とてもありがたいです。
もう一点お聞きしたいのですが、
> ただし1年の予見ができないということであれば,最初に年間のすべてのスケジュールを決めす,対象期間を1か月単位に区切って各月の初日の30日前までに労使協定で労働日労働時間を過半数代表者の同意を得ることで対応する方法を選択することは方法にはなるかと思います(その場合でも総枠は1年単位の変形労働時間制のルールを守っている必要があります)。
>
という点についてです。
この点に関しては、労働基準監督署に毎月スケジュールを提出することとなるのでしょうか?
再度の質問を失礼いたします。
こんにちは。
> この点に関しては、労働基準監督署に毎月スケジュールを提出することとなるのでしょうか?
2回め以降の労使協定については届出は必要ありません。
ただ,その期間の初日の遅くとも30日前までに,労働日と労働日ごとの労働時間を労働者の過半数代表 者の同意を得て書面で定める必要があります(当然に,それは1年単位の変形労働時間制の総労働日数・総労働時間を超えない範囲内である必要があります)。
> > ただし1年の予見ができないということであれば,最初に年間のすべてのスケジュールを決めす,対象期間を1か月単位に区切って各月の初日の30日前までに労使協定で労働日労働時間を過半数代表者の同意を得ることで対応する方法を選択することは方法にはなるかと思います(その場合でも総枠は1年単位の変形労働時間制のルールを守っている必要があります)。
> >
>
> という点についてです。
> この点に関しては、労働基準監督署に毎月スケジュールを提出することとなるのでしょうか?
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]