相談の広場
初めて投稿させて頂きます。
新たに健康診断で脳ドックが項目に追加されたのですが、
異常が見つかり、今までの業務に従事できない時の対応で苦慮しています。
弊社は運送会社で、従業員の殆どがドライバー職です。
脳ドックの検査後、要治療、従来の業務が不可となった時
下記対応を検討していますが、何処まで会社側が責任を
持つ必要があるのでしょうか
1 職種変更 ハンドルを握らない仕事もあるが、拠点によっては
その仕事が無く、仕事が提供できない可能性がある。
2 休職 勤続年数に応じて休職期間が定められているので
その期間中に治療・療養してもらい復帰を目指してもらう。
ただし、休職期間終了後復帰できなければ退職。
3 退職 本人と合意の上の退職が大前提。
職種変更できない拠点や、休職期間終了後の退職が考えられますが
仕事が提供できない、従事してもらえないということになるので
再就職の斡旋等の対応をする必要があるのか?
なにぶんにもこういった制度を策定するのが初めてでして
暗中模索の状態です。どうか皆様のお知恵をお貸しください。
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こんにちは。
実際には脳血管障害があったとしても,その病状は個々に異なるので,要治療以上になった場合には,個別の判断(疾患名が同じでも治療方針等は患者さん個々に異なり,主治医の診断書や産業医の先生の意見をお聞きして判断になることはあり得ると考えます)になってくるかと推測します。
おそらく脳ドックだけでは,退職になることはないでしょう。脳ドックからの先にある診察・治療の経過をもって,その方の持病において労働が可能なのか不可能なのかは,脳ドックの結果を受けての受診した結果になると考えます。
脳ドック検査後に医療機関の受診機会を与えることは,会社が対応する部分になるとは思いますので,脳ドックにおいて要検査,要診察等になる場合には,その受診機会を設けることは必要でしょうね。
ただ,記載の1~3は受診した結果をによる判断になろうかと思います。
まあ,受診まで運転業務の回避というのかあるのかもしれませんが。
すでにご存知かもしれませんが,対策ガイドラインがありますので,それに沿って対応する準備をされてはいかがでしょうか。
自動車運送事業者における脳血管疾患対策ガイドライン(国土交通省ホームページ)
https://www.mlit.go.jp/common/001222860.pdf
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