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原稿料の入金の源泉徴収分について

著者 栗太郎 さん

最終更新日:2022年02月18日 15:34

社員が機関紙に寄稿し、原稿料が会社に振り込まれました。
振込金額:26,600円(税込)※消費税抜の金額と消費税額の記載は無し

先方の書面によると
受取人が執筆者本人口座の場合は原稿料から10.21%の源泉徴収額を差し引いて振込ですが、所属会社口座の場合は、源泉徴収額は差し引かないと明記してありました。

この場合、
26,600円×10.21%=2,715円を、当社で納付するということになるのでしょうか?
貸方科目内訳 雑収入 23,885円
源泉徴収 2,715 円

お手数ですが、みなさまのご教示をお願い致します。

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Re: 原稿料の入金の源泉徴収分について

著者tonさん

2022年02月18日 18:30

> 社員が機関紙に寄稿し、原稿料が会社に振り込まれました。
> 振込金額:26,600円(税込)※消費税抜の金額と消費税額の記載は無し
>
> 先方の書面によると
> 受取人が執筆者本人口座の場合は原稿料から10.21%の源泉徴収額を差し引いて振込ですが、所属会社口座の場合は、源泉徴収額は差し引かないと明記してありました。
>
> この場合、
> 26,600円×10.21%=2,715円を、当社で納付するということになるのでしょうか?
> 貸方科目内訳 雑収入 23,885円
> 源泉徴収 2,715 円
>
> お手数ですが、みなさまのご教示をお願い致します。


こんばんは。
源泉徴収義務は支払う側にあります。
受取った方で源泉を計上することはありません。
支払い側では法人報酬なので源泉不要と判断されたのではと考えます。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 原稿料の入金の源泉徴収分について

著者株式会社BMGTさん (専門家)

2022年02月19日 11:58

源泉徴収は、講演や執筆の報酬として個人に”支払う”際に控除する仕組みです。
先方から貴社(会社)に振り込まれた場合は、先方と会社との”取引”となりますので、源泉徴収する対象ではありません。

ご質問の場合、以下の処理になります。

1.振込金額26,600円の扱い
機関誌から振り込まれた原稿料は、貴社の収益として扱うことになります。
消費税に関して記載が無く、26,600円が支払総額であれば、26,600円は24,182円の報酬売上+2,418円の消費税として扱えばよろしいかと存じます。

2.寄稿した社員に対する報酬支払い
社員が機関誌に寄稿したことに対して報酬・報奨を出す場合は、給与・賞与として支給します。
26,600円の原稿報酬を税込みと考えた場合は、実際に得た報酬は24,182円なので、その中で貴社が負担することとなる法定福利費などを考慮して金額を決める事になろうかと思います。


以上解説いたしましたが、1点違和感があります。

社員の方が機関誌に寄稿するきっかけは何でしょうか?
今回の件(記事の執筆・寄稿)は、業務ですか?それとも社員の方の個人的な行為ですか?
貴社からの指示・依頼により社員の方が記事を執筆して、業務の一環として機関誌に寄稿したのであれば、上記1.2で記した処理が適切です。
一方、社員の方が業務外の行為として勤務時間外に執筆して寄稿した場合は、以下を検討する必要があります。
・機関誌からの執筆料(報酬)が貴社に振り込まれるのは不自然です。貴社に振り込まれるようにした理由は確認されましたか?
・そもそも貴社は、社員の方が雑誌等に投稿して報酬を得る事を認めていますか?
・機関誌への投稿とのことですが、社員の方が守るべき機密保持規定に抵触しない内容でしたか?

以上について、クリアにされるべきと存じます。


以上解説いたしました。

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