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著者 らまーん さん
最終更新日:2022年02月21日 14:07
こんにちは。質問がございます。 育児・介護休業法の第5条(育児休業の申出)の 第4項 労働者は、その養育する1歳6ヶ月から2歳に達するまでの子について・・・ ※二 当該子の1歳6ヶ月到達日後の期間について休業することが雇用の継続のために認められる場合として厚生労働省で定める場合に該当する場合 とありますが、上記の「厚生労働省で定める場合に該当する場合」とはどちらに記載されているのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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著者あまのじゃくさん
2022年02月21日 14:37
こんにちは。 育児・介護休業法のあらましはもうすでに目を通されましたでしょうか? p24~ 育児休業の対象となる労働者 のところに、 詳しく制度について記載がありますので、もしまだでしたら、一度読まれてみるといいかと思います。 https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000355354.pdf
著者うみのこさん
2022年02月21日 15:36
育児・介護休業法施行規則の第六条の二に定めがあります。 内容は1歳6ヶ月までの育休延長とほぼ同様です。 ざっくり、保育所等へ入れない場合が該当するとされています。 こういった、法律に規定されている「○○省で定める」というのはその法律の施行規則に記載されています。ちなみに政令で定めるという場合は施行令に記載されています。
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