相談の広場
以下の条件で社員が退職を依願しています。
【給与支払体系】
当月15日締め
当月25日払い
【当該社員】
・正社員
・有給:0日
・欠勤:1か月(給与計算算定月全日)
毎月の給与計算は、総支給額より欠勤控除を行っております。
ただ、今回の場合ですと、欠勤控除と退職時の社会保険控除を足すと、
控除額のほうが上回ることがわかりました。
その場合は、退職社員より弊社口座へ、金額を振り込んで頂くようになるのでしょうか。
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こんにちは。
結果として,支給する額より控除する社会保険料の額が上回るのであれば,その額を社員から会社が受け取ることになりますね。
振り込みでなくて,現金授受でもよいですよ。
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> 当月25日払い
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> ただ、今回の場合ですと、欠勤控除と退職時の社会保険控除を足すと、
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