相談の広場
1年単位の変形労働時間で年間カレンダーにより、シフトを決めて、出勤、休日を決めています。
就業規程は、1年平均して1日8時間、1週40時間以内としています。
土曜、日曜が休みとは記載していません。
労基に提出している年間カレンダーは、基本、土、日曜休み(月によって土曜日出勤が数回有)を提出。実際の勤務は、各個人毎のシフト制(1年平均して週40時間以内におさまるようにシフトをくんでいます)土曜、日曜出勤も有、その場合は平日代休をとっています。
このような場合、時間外労働・休日労働に関する協定届の記載で「休日労働」の箇所ですが、シフトの都合で土曜、日曜に勤務する可能性のある人の人数を記載するのが正しいのでしょうか。また、「労働させることができる法定休日の日数」「法定休日における始業及び終業の時間」はどのようにに記載するのでしょうか。
時間外労働の箇所を記載して、休日労働の箇所は今までは空白で提出していました。ということは、土曜日曜出勤が本来できないということになるのでしょうか。
宜しくお願いします。
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> 記載の方法ですが、貴社の実態に合った内容で記載します。
ありがとうございます。
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> 休日労働というのは、土日祝日の労働を指すのではなく、法定休日に対する労働を指します。
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> シフト制ということですが、きちんと1週間に1日は休日があるでしょうか。
> その休みのいずれか1日が法定休日です。
→週に1回は必ず休日をとるシフトにしています。ただ今後、急なシフト変更で週1の休みは確保できず出勤するというこは、今の状態であればできないということでよろしいのでしょうか。いくら代休を取得しても。
現在は36協定届の「休日労働」の記載をしていないので。
労働者数 → 全社員の人数(短時間労働者も含め)
労働させることができる法定休日の日数 → 例をみると月に1回と記載されていますが、これが限度になりますか。
労働させることができる法定休日における始業及び終業の時刻 → 8時~22時の間でシフトをくんでいれば、8時から22時内(うち労働時間8時間)こんな記載方法でよろしいのでしょうか。
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宜しくお願い致します。
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