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労務管理

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雇用保険にかかる給付の時効について

著者 ひまわり さん

最終更新日:2007年07月13日 23:53

高年齢雇用継続基本給付金を受けるに当たっては、60歳を超えて雇用されることとなった日から4ヶ月以内に(できれば協定の上事業主が)請求することとなっていますが、事業主が給付について何もしないままであった場合、労働者としては代わって請求することは可能でしょうか。
また、請求に当たっては、時効(2年)が壁となるのでしょうか。教えてください。

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Re: 雇用保険にかかる給付の時効について

著者ヨットさん

2007年07月14日 00:10

> 高年齢雇用継続基本給付金を受けるに当たっては、60歳を超えて雇用されることとなった日から4ヶ月以内に(できれば協定の上事業主が)請求することとなっていますが、事業主が給付について何もしないままであった場合、労働者としては代わって請求することは可能でしょうか。
> また、請求に当たっては、時効(2年)が壁となるのでしょうか。教えてください。
 
ハーワークでは事業主申請をすすめているようですが
基本は本人申請です
労使協定がある場合は事業主が代行できるとなっている
だけですので、本人申請できます
時効は2年となります

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(2件中)

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